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「シアターレンタル」というサービスがあるようで、ゲーム機本体を持っていけば似たようなことはできそうな感じ。# しかしこれ、映画用に使うとなると権利的に微妙そうだけど、今のところツッコミは入ってないのかしらね
T-JOYが蘇我でTHE PRIVAXYZ [t-joy.net]というのをやってますね。
プライベートで映画を楽しむためのスペースを提供するだけなので、権利的には全く問題無いでしょう。
映画ソフトの場合シュリンクラップに「日本国内の一般家庭以外で利用したら死刑」って書いてあるだろうし、上映権の譲渡は普通していないだろうから、契約上の問題がないわけではなさそうに思えます。
たとえば、ネットの掲示板でもチャットルームでもTwitterでもいいけど「シアターレンタル行くけど席空いてるから一緒行く人募集」とかやっちゃった場合、素人目にはクロに思えます。ついさっき知り合った人と意気投合して「じゃあシアターレンタル行こう」とやるのも微妙なところでしょう。さらに、そういうことを「可能にする設備とサービス」を「業として貸し出している」のも、ツッコミどころがまったくない行為とはいえなさそうに思えます。
ただ、まねきTVや録画ネットがギリギリのラインでシロかクロかやってたケースと違って、映画会社から見た映画館は「お客様」なので、たとえ専門家の解釈でクロでもお目こぼしになる可能性はありそうな気はします。
# ドシロウトなので詳しい人の考察希望
mixiのとあるコミュで、場所を借りて商業映画のDVDの上映会をやる際、主催者が「一切費用はいただきません。これは私的な映画を楽しむ会です。」と強調していました。上映権の侵害と見なされないよう配慮した結果でしょう。(無償=私的に法的根拠があるとは思えませんが、「業として」はクリアできますね)
著作権法第38条(営利を目的としない上演等) [cric.or.jp]
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
があります。ですから、「一切費用はいただきません」なら、不特定多数に見せる目的で上映しても著作権の侵害にはなりません。
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
貸しスクリーン (スコア:4, 興味深い)
よく使ってる郊外シネコンのレイトショーは、マイナー作品だとしょっちゅう観客が自分1人だったりします。 それなら時間5000円ぐらいで貸し出した方が微妙に儲かるし、あの大画面でPS3で遊べたら楽しそうとか、つい映画そっちのけで妄想してしまいます。
上映時間になっても客が0のスクリーンは格安で貸し出します・・・だと手間の割には儲けにならないか。
すでにあるっぽい (スコア:1, 興味深い)
「シアターレンタル」というサービスがあるようで、ゲーム機本体を持っていけば似たようなことはできそうな感じ。
# しかしこれ、映画用に使うとなると権利的に微妙そうだけど、今のところツッコミは入ってないのかしらね
Re: (スコア:0)
T-JOYが蘇我でTHE PRIVAXYZ [t-joy.net]というのをやってますね。
プライベートで映画を楽しむためのスペースを提供するだけなので、権利的には全く問題無いでしょう。
いや (スコア:0)
映画ソフトの場合シュリンクラップに「日本国内の一般家庭以外で利用したら死刑」って書いてあるだろうし、上映権の譲渡は普通していないだろうから、契約上の問題がないわけではなさそうに思えます。
たとえば、ネットの掲示板でもチャットルームでもTwitterでもいいけど「シアターレンタル行くけど席空いてるから一緒行く人募集」とかやっちゃった場合、素人目にはクロに思えます。ついさっき知り合った人と意気投合して「じゃあシアターレンタル行こう」とやるのも微妙なところでしょう。さらに、そういうことを「可能にする設備とサービス」を「業として貸し出している」のも、ツッコミどころがまったくない行為とはいえなさそうに思えます。
ただ、まねきTVや録画ネットがギリギリのラインでシロかクロかやってたケースと違って、映画会社から見た映画館は「お客様」なので、たとえ専門家の解釈でクロでもお目こぼしになる可能性はありそうな気はします。
# ドシロウトなので詳しい人の考察希望
Re: (スコア:0)
mixiのとあるコミュで、場所を借りて商業映画のDVDの上映会をやる際、主催者が「一切費用はいただきません。これは私的な映画を楽しむ会です。」と強調していました。
上映権の侵害と見なされないよう配慮した結果でしょう。(無償=私的に法的根拠があるとは思えませんが、「業として」はクリアできますね)
Re:いや (スコア:2, 参考になる)
著作権法第38条(営利を目的としない上演等) [cric.or.jp]
があります。
ですから、「一切費用はいただきません」なら、不特定多数に見せる目的で上映しても著作権の侵害にはなりません。
Re: (スコア:0)
家庭内の設備での視聴だって、一般大衆から金をもらって見せればクロになることでしょう。