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よく見たら保護者に学費相当分を支給するって書いてありますね。
各公立高校が学費をとるのを単純にやめさせて、学校に国または地方自治体から払えばいいような気がするんですが、何でわざわざ支給して納めさせるようなことをするんでしょうね。不思議。
一条校以外への公的な支出は明確な憲法89条違反になります。私学助成すら憲法違反すれすれを法令解釈で何とかしてるのに。厳密に解釈するなら保護者に一旦現金が渡ったとして、それを一条校以外の各種学校に支払うのは憲法解釈上の問題が出てきます。私立学校振興助成法二条においても、学校教育法一条校に限定されている他、私立学校法64条に定める「準学校法人」への補助も国会または地方自治体の議決では可能ですが、同時に同条に示される所轄官庁の監督に服さなければなりません。
一条校は学校教育法、同施行令、同施行規則、文部科学省令などで「公の支配」に服しているの
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
支給なんだ・・・ (スコア:1)
よく見たら保護者に学費相当分を支給するって書いてありますね。
各公立高校が学費をとるのを単純にやめさせて、学校に国または地方自治体から払えばいいような気がするんですが、何でわざわざ支給して納めさせるようなことをするんでしょうね。不思議。
一度保護者に金を握らせないと (スコア:1)
# 恩を効率的に着せるためには、やはり現金握らせないと。
## ま、”公立高校は無料”にしちゃうとそれはそれで私立学校からの反発もあるんだろうけど
高等学校=1条校ですからね (スコア:0)
一条校以外への公的な支出は明確な憲法89条違反になります。私学助成すら憲法違反すれすれを法令解釈で何とかしてるのに。
厳密に解釈するなら保護者に一旦現金が渡ったとして、それを一条校以外の各種学校に支払うのは憲法解釈上の
問題が出てきます。
私立学校振興助成法二条においても、学校教育法一条校に限定されている他、私立学校法64条に定める「準学校法人」への
補助も国会または地方自治体の議決では可能ですが、同時に同条に示される所轄官庁の監督に服さなければなりません。
一条校は学校教育法、同施行令、同施行規則、文部科学省令などで「公の支配」に服しているの