アカウント名:
パスワード:
裁判所といえど何が性欲を刺激・興奮させるものであるか判断を行なうことはできません。ですから、判例上はエロ作品ならば(芸術作品でないならば)、性器が写っているのなら×、写ってないのなら◯というのがこれまでの相場となっています。
> 力武容疑者は「性器は映っていない」と容疑を否認し
とのことですが、有罪にならない見込みの作品に対して裁判所がいせつ図画頒布容疑での逮捕状を発行することはないでしょうから、「パイパン童顔女性で売り上げをあげていたことをよく思わなかった警察は、必死になって性器がはみ出した作品を探し、そしてついに作品を発見し、ザマーミロといわんばかりに逮捕にふみきった」というのが裏の事情ではないかなあと推測します。
あとは、有罪かどうかは本人が性器の露出に気付いていたかどうかがカギになるでしょうね。
裁判所といえど何が性欲を刺激・興奮させるものであるか判断を行なうことはできません。ですから、判例上はエロ作品ならば(芸術作品でないならば)、性器が写っているのなら×、写ってないのなら◯というのがこれまでの相場となっています。(#1643345)
わいせつ性は法解釈の問題であるため、裁判所が判断すべきものとされています。
著作自体が刑法一七五条の猥褻文書にあたるかどうかの判断は、当該著作についてなされる事実認定の問題でなく、法解釈の問題である (中略) この著作が一般読者に与える興奮、刺戟 (刺激) や読者のいだく羞恥感情の程度といえども、裁判所が判断すべきものである。 (チャタレー事件の判決文 [courts.go.jp])
ご存じだとは思いますが誤解を招くといけないので捕捉しておくと、「芸術的作品であっても、わいせつ性を有する場合がある」とされています。
我々が普通に芸術的作品と認めるところのものでも猥褻性を有する場合があるのである。(同)
> わいせつ性は法解釈の問題であるため、裁判所が判断すべきものとされています。
ご指摘の通り最終的には、時代の趨勢なども考慮して裁判所が判断すべきものです。でもそれは司法を行使するための裁判所の建前でしかありません。
私の言いたかったことは、これまでの判決では、(たんなるエロ作品で特段に配慮する事情がなければ)その判断の基準は性器が露出しているかどうかという指標によってのみ行なわるのが実情だという意味です。
例えば、性器が露出するエロ作品であっても構図によっては、「性欲を刺激・興奮させるもの」でない場合もあると思います。でも現実にはその構図を裁判官が判断することは難しいので、性器が露出していれば(判決文には裁判所が判断する旨やそれらしい理由は書くけども)有罪となるのが定石となっています。
だから、基本は性器描画さえなければ、あるいは、性器にボカシさえ入っていれば、有罪となる可能性は著しく低いといえます。
> 我々が普通に芸術的作品と認めるところのものでも猥褻性を有する場合があるのである。(同)
はい。芸術性と猥褻性は両立します。私がこれまでに述べたのは芸術性を有しない場合の話です。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
写真は見てないですが性器が写ってないなら無罪でしょう (スコア:2)
裁判所といえど何が性欲を刺激・興奮させるものであるか判断を行なうことは
できません。ですから、判例上はエロ作品ならば(芸術作品でないならば)、
性器が写っているのなら×、写ってないのなら◯というのがこれまでの相場と
なっています。
> 力武容疑者は「性器は映っていない」と容疑を否認し
とのことですが、有罪にならない見込みの作品に対して裁判所がいせつ図画
頒布容疑での逮捕状を発行することはないでしょうから、「パイパン童顔女性
で売り上げをあげていたことをよく思わなかった警察は、必死になって性器が
はみ出した作品を探し、そしてついに作品を発見し、ザマーミロといわん
ばかりに逮捕にふみきった」というのが裏の事情ではないかなあと推測します。
あとは、有罪かどうかは本人が性器の露出に気付いていたかどうかがカギに
なるでしょうね。
Re:写真は見てないですが性器が写ってないなら無罪でしょう (スコア:2)
わいせつ性は法解釈の問題であるため、裁判所が判断すべきものとされています。
ご存じだとは思いますが誤解を招くといけないので捕捉しておくと、「芸術的作品であっても、わいせつ性を有する場合がある」とされています。
HIRATA Yasuyuki
Re:写真は見てないですが性器が写ってないなら無罪でしょう (スコア:2)
> わいせつ性は法解釈の問題であるため、裁判所が判断すべきものとされています。
ご指摘の通り最終的には、時代の趨勢なども考慮して裁判所が判断すべきものです。
でもそれは司法を行使するための裁判所の建前でしかありません。
私の言いたかったことは、これまでの判決では、(たんなるエロ作品で特段に配慮
する事情がなければ)その判断の基準は性器が露出しているかどうかという指標に
よってのみ行なわるのが実情だという意味です。
例えば、性器が露出するエロ作品であっても構図によっては、「性欲を刺激・興奮
させるもの」でない場合もあると思います。でも現実にはその構図を裁判官が判断
することは難しいので、性器が露出していれば(判決文には裁判所が判断する旨や
それらしい理由は書くけども)有罪となるのが定石となっています。
だから、基本は性器描画さえなければ、あるいは、性器にボカシさえ入っていれば、
有罪となる可能性は著しく低いといえます。
> 我々が普通に芸術的作品と認めるところのものでも猥褻性を有する場合があるのである。(同)
はい。芸術性と猥褻性は両立します。私がこれまでに述べたのは芸術性を有しない
場合の話です。