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ホンダ、新型パーソナルモビリティ「U3-X」発表 」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2009年09月28日 13時06分 (#1644971)
    自走するってことは、公道走るにはナンバープレートが必要ってこと?
    • by Anonymous Coward

      電動車椅子にナンバープレートあったっけ
      最高時速が6km/hなら歩行者扱いだろ
      10km/h出ると車両扱いらしいけど

      • Re:自走 (スコア:3, 参考になる)

        by phason (22006) <mail@molecularscience.jp> on 2009年09月28日 13時33分 (#1644983) 日記

        >最高時速が6km/hなら歩行者扱いだろ

        最高時速だけでは歩行者扱いにならなかったような.
        電動車椅子なんかは,道路交通法 第一章 第二条の三で

        >この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
        >一 身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者

        と定義されている(さらに別な規定で身体障害者用の車椅子の用件が決められてあり,そこで最高時速が6kmとなっている)から歩行者扱いになるだけで,自走する最高時速6km以下のものが自動的に歩行者になるわけではない,はず.

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        • Re:自走 (スコア:1, 参考になる)

          by Anonymous Coward on 2009年09月28日 19時17分 (#1645155)

          自走する最高時速6km以下のものが自動的に歩行者になるわけではない,はず.

          この第一条 [e-gov.go.jp]の条件で良いんでしょうか?
          とりあえず、ほとんどは問題なさそうですね。
          最後の一個がどうなってるかわからないですが。原動機(モーター)が止まったら、かえって姿勢を維持できなくて危ないかも。

          一  車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
           イ 長さ 百二十センチメートル
           ロ 幅 七十センチメートル
           ハ 高さ 百九センチメートル
          二  車体の構造は、次に掲げるものであること。
           イ 原動機として、電動機を用いること。
           ロ 六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
           ハ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
           ニ 歩行補助車等を通行させている者が当該車から離れた場合には、原動機が停止すること。

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          • by phason (22006) <mail@molecularscience.jp> on 2009年09月28日 23時30分 (#1645297) 日記

            それプラス,国家公安委員会による型式認定が必要だったかと.通常は製造元/販売元が型式認定を申請して取るんだと思います.
            製造元/販売元が型式認定を受けていなければ,それらの基準を満たしていたとしても歩行補助車等(などの歩行者扱いの車両)とは認められないはずです.

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