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AAよりももっとややこしい話として、こんな例 [itmedia.co.jp]もあります。
誰が作ったかわからないのに加えて、作った人が不特定多数という大変ややこしい事例です。
AAなんかだと、ベースになっているものを改変して作成されるケースも多いので、二次どころじゃなく三次、四次著作物である場合もありえます。 現在の著作権法上ではこういうパターンのものを権利上すべてクリアにするのって不可能に近いですよね。
ローカルコミュニティの暗黙のルールなんかで、権利上グレーのままパブリックな使われ方をしてる著作物って、今の著作権法ではまともに処理することなんてできない気がします。
文化庁長官による裁定 [bunka.go.jp]という制度がいちおうあります。ただし「著作権者と連絡することについて相当な努力を払う」必要があるので、作者を探すプロセスはどのみち省略できないわけです。
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犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー
作者がわからない著作物の扱い (スコア:2, 興味深い)
AAよりももっとややこしい話として、こんな例 [itmedia.co.jp]もあります。
誰が作ったかわからないのに加えて、作った人が不特定多数という大変ややこしい事例です。
AAなんかだと、ベースになっているものを改変して作成されるケースも多いので、二次どころじゃなく三次、四次著作物である場合もありえます。
現在の著作権法上ではこういうパターンのものを権利上すべてクリアにするのって不可能に近いですよね。
ローカルコミュニティの暗黙のルールなんかで、権利上グレーのままパブリックな使われ方をしてる著作物って、今の著作権法ではまともに処理することなんてできない気がします。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:作者がわからない著作物の扱い (スコア:2, 参考になる)
文化庁長官による裁定 [bunka.go.jp]という制度がいちおうあります。
ただし「著作権者と連絡することについて相当な努力を払う」必要があるので、作者を探すプロセスはどのみち省略できないわけです。