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>UMDでソフトを購入->PSP goにインストール->即座にUMDのソフトを中古屋に売却、>その後PSP goでゆっくりとゲームを楽しむ。
そういう使い方も正当な権利だと思うんだけどねこれを制限するのは消費者の自由を制限する一方的で不当なライセンスだと思う
著作権法に以下の規定が有るので、現行法上は全然正当な権利ではありません。
(プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等)第四十七条の二2 前項の複製物の所有者が当該複製物(同項の規定により作成された複製物を含む。)のいずれかについて滅失以外の事由により所有権を有しなくなつた後には、その者は、当該著作権者の別段の意思表示がない限り、その他の複製物を保存してはならない。
すでに金銭的価値がゼロにへばりついてきた(一曲100円を超えると携帯電話ユーザー以外には何様?w扱いされる)音楽じゃ形骸化してますけどね。動画もそろそろ…。
プログラムって同じ著作物の中でこういう特別な保護を受けていたのかこれって悪しき既得権益じゃないの?法律で決まっちゃってて犯罪者になるのもいやだから、破りはしないし、保護を受けている人の多そうなこのサイトでこの法への反対も不用意にはしないけど
違います。第四十七の二で、「プログラムの著作物だけについて」利用者に許される複製が規定されているのです。つまり、同じ著作物の中でプログラムの著作物だけが特別に保護を受けない領域が存在するわけ。2はそれとバランスをとるための規定ですね。
プログラムは実行に際してコピーが必須なんですよ。そこで他の著作物と実質同等になる為の保護方法を示しているってだけですね。
この既定が無いとプログラムというのは著作物としての保護が無いか、そもそも使えない物になるかしかない。後例は問題外だから、一部実用に供する為の保護の解除をする代わりに、その範囲を指定しているの。
特にプログラムが特別な保護を受けているのではなく、逆にライセンスに沿った使用時に対してのコピーと使用の許諾が「特別に許されている」んだよ。つまり既得権益を得ているのはこの場合はユーザーの方だね。
??
じゃあマスターメディアを売っぱらった後も実質無限にコピーして音楽や動画を楽しんでもオッケーなのはなんで?CDやダウンロード音楽をiPodで聴こうと思ったら、マスターなんてなくてもいいけどコピーは作らないといけないじゃん
それを制限しようとするのは悪いことだよね??もう一枚買えとか言ったらボコボコにたたかれたよね???
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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
記事を読んでもわからないんだけど (スコア:0)
Re: (スコア:0)
その後PSP goでゆっくりとゲームを楽しむ。
なんてことをやられると非常に困る、という話かと。
一本ソフトを購入して友達のPSP全部にインストールされたりしたらかなわん。
それから、DLソフトは、PSNのアカウントで認証したPSPでしか動かないし、
1アカウントにつき認証できるのは5台までで、認証解除せずに売ったら
単純に動かせるハードが一台減ってしまう。
さらに、PSNのアカウントで好き放題やられてしまう可能性もある。
PSP goでもPSP-1000/2000/3000でも、売るときは設定情報を初期化しましょう。
Re: (スコア:-1, フレームのもと)
>UMDでソフトを購入->PSP goにインストール->即座にUMDのソフトを中古屋に売却、
>その後PSP goでゆっくりとゲームを楽しむ。
そういう使い方も正当な権利だと思うんだけどね
これを制限するのは消費者の自由を制限する一方的で不当なライセンスだと思う
Re:記事を読んでもわからないんだけど (スコア:2, 参考になる)
著作権法に以下の規定が有るので、現行法上は全然正当な権利ではありません。
Re: (スコア:0)
すでに金銭的価値がゼロにへばりついてきた(一曲100円を超えると携帯電話ユーザー以外には何様?w扱いされる)音楽じゃ形骸化してますけどね。
動画もそろそろ…。
Re: (スコア:0)
先の条文は、音楽やら動画やらを対象にしていませんぜ。
Re: (スコア:0)
プログラムって同じ著作物の中でこういう特別な保護を受けていたのか
これって悪しき既得権益じゃないの?
法律で決まっちゃってて犯罪者になるのもいやだから、破りはしないし、
保護を受けている人の多そうなこのサイトでこの法への反対も不用意にはしないけど
Re: (スコア:0)
違います。
第四十七の二で、「プログラムの著作物だけについて」利用者に許される複製が規定されているのです。
つまり、同じ著作物の中でプログラムの著作物だけが特別に保護を受けない領域が存在するわけ。
2はそれとバランスをとるための規定ですね。
Re: (スコア:0)
「(メディア破損以外の理由で)インストールメディアが手元に無くなったならインストールしてあるソフト使っちゃ駄目だよ」
って当たり前の話をめんどくさく書いてるだけでしょ。
Re: (スコア:0)
プログラムは実行に際してコピーが必須なんですよ。
そこで他の著作物と実質同等になる為の保護方法を示しているってだけですね。
この既定が無いとプログラムというのは著作物としての保護が無いか、そもそも
使えない物になるかしかない。
後例は問題外だから、一部実用に供する為の保護の解除をする代わりに、その
範囲を指定しているの。
特にプログラムが特別な保護を受けているのではなく、逆にライセンスに沿った
使用時に対してのコピーと使用の許諾が「特別に許されている」んだよ。
つまり既得権益を得ているのはこの場合はユーザーの方だね。
Re: (スコア:0)
??
じゃあマスターメディアを売っぱらった後も実質無限にコピーして音楽や動画を楽しんでもオッケーなのはなんで?
CDやダウンロード音楽をiPodで聴こうと思ったら、マスターなんてなくてもいいけどコピーは作らないといけないじゃん
それを制限しようとするのは悪いことだよね??
もう一枚買えとか言ったらボコボコにたたかれたよね???