パスワードを忘れた? アカウント作成
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。

捨印を言われるがままに押していませんか?」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2009年10月09日 10時57分 (#1651470)

    捨印を押さずに通すことができるんでしょうか?
    向こうに「じゃ、この話は無かった事に」と言われてしまうのでは
    あまり意味がないというか・・・。

    • by ytsuboi (30641) on 2009年10月09日 11時07分 (#1651478)

      私はできるだけ捨印を押さないようにしています。白紙委任状態になるのが嫌なので。

      押さないで出してみて、捨印がないと言われたら、「捨印は訂正するためにあるんですよね、どこか不備がありましたか?」と聞き返すと、大抵受理してくれます。

      捨印が必要な理由を尋ねると、大抵、事務処理にミスがあってもすぐに訂正できるから、といった大した理由じゃないので、こちらが感じている捨印のリスクについて話すと多くの場合に理解は得られます。その上で、頼み込まれることもありますけどね。

      なんで今更トピになっているんだろう。そんなに皆、何も考えずに押していたのか…

      親コメント
      • Re:現実的にはどうなの? (スコア:2, おもしろおかしい)

        by Anonymous Coward on 2009年10月09日 11時12分 (#1651479)

        誤:なんで今更トピになっているんだろう
        正:なんで今迄トピにならなかったんだろう

        #しまった!!ytsuboi (30641)氏の捨印もらってない!!

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          > 誤:なんで今更トピになっているんだろう
          > 正:なんで今迄トピにならなかったんだろう

          どこが誤りなの? 意味変わっちゃってるし。

      • 上に同じです。

        基本的には押さずに出します。

        押さなくても不備がなければ受理する金融機関などもありますが、「押して」と
        言ってくるところには「どこか不備がありましたか?」と聞き返します。
        たまに不勉強な人が「押してないと手続きが進められない」と言ってきますが。

        郵送申し込みなどならば、捨印の有用性もあるとは思いますが、対面申し込みで
        捨印押してくれと言ってくるところには、「今不備がないかチェックすればいいでは
        ないか」と突っぱねます。

        親コメント
        • 押印大好き (スコア:2, おもしろおかしい)

          by Anonymous Coward on 2009年10月09日 12時53分 (#1651584)
          「どこか不備がありましたか?」
          「捨て印がありません」
          「で?」
          「捨て印をお願いします」
          「その処理には捨て捨て印が要るんじゃないの?」
          「では、改めて捨て捨て印を・・・・」
          「その処理には捨て捨て捨て印が要るんじゃないの?」
          「では、改めて捨て捨て捨て印を・・・・」
          親コメント
          • by Anonymous Coward

            「捨て印 て 印章じゃない

      • うん。少なくとも俺は今までそういうの知らずに押してたな。
        捨て印という字面にも問題有ると思う。
        親コメント
      • どこにぶら下げるか悩みましたが、ここら辺に。

        法律素人な思いつきですが、
        捨印の有効範囲を規定することはできないんですかね?

        >捨印が必要な理由を尋ねると、大抵、事務処理にミスがあってもすぐに訂正できるから、
        >といった大した理由じゃないので、
        >こちらが感じている捨印のリスクについて話すと多くの場合に理解は得られます。
        と言う事であれば、「捨印は事務処理のミスの時のみ有効」とかできないものですかね?

        親コメント
        • 一応どこまでも有効ということはないですよ。
          たとえば差し入れの相手方の氏名を別人のものに変えるようなものは、訂正の域を越えており、捨印では通常無理でしょう。
          ただ、線引きは微妙で、結局最終的には裁判で争うことになります。たとえ「事務処理のミス」に限定したとしても。
          ちなみに、金融機関は捨印を求めますが、金融機関が捨印を押した書面は見たことがありません。
          親コメント

日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚

処理中...