アカウント名:
パスワード:
具体的にどこが問題なのでしょうか?イー・モバイルの情報開示はガイドライン [jaipa.or.jp]の周知の方法の例(12〜13ページ)に沿った内容になっていると思いますよ。ガイドラインを拡大解釈して、何でもかんでも公開するべきと言っても通らないでしょう。
制御する場合にはその具体的方法(特定のアプリケーションを制御するのか、特定のヘビーユーザの利用を制御するのか等の制御の対象と、制御対象となる具体的なアプリケーションやトラヒック量等の制御の条件等)
制御の対象は特定のヘビーユーザの利用、制御の条件は月間300GBということが周知されています。
電気通信事業者等は、役務の提供にあたって、提供条件の概要を利用者に説明しなければならない(事業法第26条) 利用者に不利益な提供条件の変更を行う場合にも、同様に利用者への説明が必要である(事業法施行規則第22条の2の2第5項第3号)
EMOBILE通信サービス契約約款(データ通信編) [emobile.jp]の第6章
やや論じる方向がずれてしまったように思います
私が提起したことは「ガイドラインは通信規制の条件を具体的に公表ることを求めている」しかし「イーモバイルはガイドラインには準拠していないのではないか」ということですあくまで私の意見であり、これが拡大解釈かどうかは人それぞれかもしれませんたぶん意見が分かれてしまっている原因は「制御の対象は特定のヘビーユーザの利用、制御の条件は月間300GBということが周知されています。」この部分にあると思いますつまり「制御の条件は月間300GB」=十分な情報公開である、と考えると確かにガイドラインは守っていると
ガイドラインでは「具体的方法」について「特定のアプリケーションを制御するのか、特定のヘビーユーザの利用を制御するのか等の制御の対象と、制御対象となる具体的なアプリケーションやトラヒック量等の制御の条件等」と説明しています。イー・モバイルはこれに忠実に従って周知しているわけです。
それに対して、「具体的方法」が「規制時の制限速度等を含む情報」を意味しているという、ガイドラインに書かれていない解釈を持ち出してきて、ガイドラインに沿っていないと主張しても通りません。これは個々人の意見の相違の問題ではなく、ガイドラインにどう書かれているかの問題です。
ガイドラインは、これに従っていれば問題がないと考えられるという指針を示すための文書です。もしこれで情報公開が足りないと考え、ユーザが守られていないと考えるのであれば、ガイドラインに従っていないと主張するのではなく、ガイドラインが不十分・不適切であると主張するべきです。
再コメントになってしまい申しわけありません調べてみたところトラヒック→正確にはトラフィックだと思われますIT用語辞典から引用トラフィックとは、ネットワーク上を移動する音声や文書、画像などのデジタルデータのこと。ネットワーク上を移動するこれらのデータの情報量のことをさすこともある。
ですので、トラヒック量等の制御の条件=データの情報量の制御条件=通信の規制値の認識で間違いないと思いますがどうでしょうか?
まぁ、最後をトラヒック量等の制御の条件「等」と、含みのある終わり方をしておりますので確かにガイドラインとして誤解や拡大解釈を生む表記あるように思われます仰られるとおりガイドラインに対しても批判的に見る目は必要だと感じました
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
むしろ、何が問題なのだろう (スコア:1, すばらしい洞察)
通信速度や各種条件を細かく検討する方は納得できなければ契約しなくて結構です、ってことだろうし。
Re: (スコア:5, 参考になる)
ガイドラインに反してはいないのでは? (スコア:0)
具体的にどこが問題なのでしょうか?
イー・モバイルの情報開示はガイドライン [jaipa.or.jp]の周知の方法の例(12〜13ページ)に沿った内容になっていると思いますよ。
ガイドラインを拡大解釈して、何でもかんでも公開するべきと言っても通らないでしょう。
Re: (スコア:2, 参考になる)
帯域制御の運用基準に関するガイドライン
7 情報開示のあり方
ア)周知すべき事項 より引用
帯域制御を実施する場合にはその旨の周知が必要である。また、どのような場合に制御を実施するのか、制御する場合にはその具体 的方法(特定のアプリケーションを制御するのか、特定のヘビーユーザの利用を制御するのか等の制御の対象と、制御対象となる具体的なアプリケーションやトラヒック量等の制御の条件等)といった事項について、周知することが望ましい。
帯域制御ガイドラインのポイント
( 3)情報開示のあり
Re: (スコア:1, 参考になる)
制御の対象は特定のヘビーユーザの利用、制御の条件は月間300GBということが周知されています。
EMOBILE通信サービス契約約款(データ通信編) [emobile.jp]の第6章
Re: (スコア:1)
やや論じる方向がずれてしまったように思います
私が提起したことは「ガイドラインは通信規制の条件を具体的に公表ることを求めている」
しかし「イーモバイルはガイドラインには準拠していないのではないか」ということです
あくまで私の意見であり、これが拡大解釈かどうかは人それぞれかもしれません
たぶん意見が分かれてしまっている原因は「制御の対象は特定のヘビーユーザの利用、制御の条件は月間300GBということが周知されています。」この部分にあると思います
つまり「制御の条件は月間300GB」=十分な情報公開である、と考えると確かにガイドラインは守っていると
Re: (スコア:0)
ガイドラインでは「具体的方法」について「特定のアプリケーションを制御するのか、特定のヘビーユーザの利用を制御するのか等の制御の対象と、
制御対象となる具体的なアプリケーションやトラヒック量等の制御の条件等」と説明しています。
イー・モバイルはこれに忠実に従って周知しているわけです。
それに対して、「具体的方法」が「規制時の制限速度等を含む情報」を意味しているという、ガイドラインに書かれていない解釈を持ち出してきて、
ガイドラインに沿っていないと主張しても通りません。これは個々人の意見の相違の問題ではなく、ガイドラインにどう書かれているかの問題です。
ガイドラインは、これに従っていれば問題がないと考えられるという指針を示すための文書です。
もしこれで情報公開が足りないと考え、ユーザが守られていないと考えるのであれば、
ガイドラインに従っていないと主張するのではなく、ガイドラインが不十分・不適切であると主張するべきです。
Re:ガイドラインに反してはいないのでは? (スコア:1)
再コメントになってしまい申しわけありません
調べてみたところ
トラヒック→正確にはトラフィックだと思われます
IT用語辞典から引用
トラフィックとは、ネットワーク上を移動する音声や文書、画像などのデジタルデータのこと。ネットワーク上を移動するこれらのデータの情報量のことをさすこともある。
ですので、トラヒック量等の制御の条件=データの情報量の制御条件=通信の規制値の認識で間違いないと思いますがどうでしょうか?
まぁ、最後をトラヒック量等の制御の条件「等」と、含みのある終わり方をしておりますので
確かにガイドラインとして誤解や拡大解釈を生む表記あるように思われます
仰られるとおりガイドラインに対しても批判的に見る目は必要だと感じました