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米国で「タダでインターネット』を実現するCATVモデム用ファームを販売したプログラマ、FBIに検挙される」記事へのコメント

  • はい? (スコア:1, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward on 2009年11月09日 14時31分 (#1668226)

    確かにこのプログラムの利用は法的に真っ黒だが、どのような罪状で検挙に至ったかが気になるところだ。

    法的に真っ黒だというなら、その法に反するから検挙されたのでは。
    それとも、どのような罪状かも判らないのに「法的に真っ黒」と言い切っているの?

    • by Anonymous Coward
      CATVとの契約にあたりモデムの改造は契約違反、まだ機器の破壊とみなされ刑事罰にも当たる。
      こんなところかな、ユーザーの罪は。
      さてプログラマの罪は何でしょう、という話。
      • Re:はい? (スコア:1, 参考になる)

        by Anonymous Coward on 2009年11月09日 15時36分 (#1668291)

        もしこれが日本なら、ぱっと思いつく罪状はこんなところでしょうかね?

        ・偽計業務妨害・電子計算機損壊等業務妨害
        ・詐欺の幇助
        ・有線電気通信法違反
        ・不正競争防止法違反
        ・電気用品安全法違反(スクランブルをはずせるという触れ込みのCATVチューナーの販売者がこれで検挙された例がありました)

        親コメント
        • by hishakuan (32621) on 2009年11月10日 13時39分 (#1669119) 日記

          受信側の電話機に取り付けると発信側の通話料が無料になる機械を取り付けて試してみた人が、
          一つ目と四つ目(三行目)で有罪となった事件がありますね。
          販売した人はこの限りでは幇助かもしかしたら教唆の罪に問われそうな感じ。

          親コメント
      • by Anonymous Coward
        日本だと威力業務妨害あたりがしっくりくるようなこないような?
    • by Anonymous Coward

      FBIが出てくるほどの罪状って何?

      ということではないでしょうか。

      • by duenmynoth (34577) on 2009年11月09日 15時49分 (#1668303) 日記
        身近なところではエロビデオの不正コピーでしょうか

        #結構「え?!」と思うようなところでも出てくるみたいです
        親コメント
      • by Anonymous Coward
        販売して利益を上げていたことに対する脱税容疑、とか

        #先日アル・カポネのこと調べてたからつい。
        • Re:はい? (スコア:2, 参考になる)

          by Anonymous Coward on 2009年11月09日 16時03分 (#1668322)

          FBIが動いてたのは単純に複数の州にまたがってたからでは?

          リンク先マイコミジャーナル記事より引用1
          米連邦捜査局(FBI)は11月2日(現地時間)、米オレゴン州レドモンド在住のRyan Harrisを不正改造ハードウェアとソフトウェア販売の罪で告訴したと発表した。
          引用1ここまで

          リンク先マイコミジャーナル記事より引用2
          FBIは今回の検挙にあたり、開発者のHarris本人ではなく、まず同改造コードを利用したユーザーをターゲットにしていたようだ。前述のeWeekと Arsの報道によれば、2008年に「DShocker」のハンドルネームで呼ばれる米マサチューセッツ州在住の十代の少年(または少女)が検挙されており(名前や素性は未成年のため非公表)、同種のケースでは2002年の米オハイオ州トレドでの検挙例までさかのぼる。
          引用2ここまで

          親コメント
    • by Anonymous Coward

      まあ、確かに。

      マイコミジャーナルによれば「不正改造ハードウェアとソフトウェア販売の罪」と有りますので、
      まあそれに類する法律があるのかなぁ、とは思うのですが。
      ただ、コレにしても「契約違反」なのか(購入に当たって商品を改造した物を再販してはいけない、
      という契約に実行力をもたせる法律があるの?)、例によって例のごとく著作権を盾にしたちょっと
      待てよと思っちゃう訴え方なのか、「明らかに不正な利用を目的とした機器を販売した」事を問題に
      出来る法律があるのか、はたまた他のパターンなのか気になるところ。

      また、その前に検挙した利用者についても、「MACアドレス・スプーフィング」ってことで不正アクセ
      ス法なのか、他の事なのか、まあ気になるところ。

      • Re:はい? (スコア:1, 参考になる)

        by Anonymous Coward on 2009年11月09日 15時37分 (#1668293)
        マイコミジャーナルが参考にしている元記事 [eweek.com]の方には罪状が書かれていますよ。

        > Harris was charged in a six-count indictment with conspiracy, computer intrusion and wire fraud.

        ということなので、コンピュータ不正侵入および電話回線経由の詐欺罪の共謀罪、というところのようですね。実際に罪になると、懲役20年および25万ドルの罰金ということで相当に重い罪となりそうです。

        日本の法律であれば、モデムの販売自体は不正競争防止法にひっかかると思います。また、モデムの使用者は米国と同じく詐欺罪に問える可能性がありますので、仮に使用者が立件されて有罪になったとすれば、詐欺の幇助罪となる可能性も...
        親コメント

コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell

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