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米国で「タダでインターネット』を実現するCATVモデム用ファームを販売したプログラマ、FBIに検挙される」記事へのコメント

  • はい? (スコア:1, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward

    確かにこのプログラムの利用は法的に真っ黒だが、どのような罪状で検挙に至ったかが気になるところだ。

    法的に真っ黒だというなら、その法に反するから検挙されたのでは。
    それとも、どのような罪状かも判らないのに「法的に真っ黒」と言い切っているの?

    • by Anonymous Coward
      CATVとの契約にあたりモデムの改造は契約違反、まだ機器の破壊とみなされ刑事罰にも当たる。
      こんなところかな、ユーザーの罪は。
      さてプログラマの罪は何でしょう、という話。
      • Re:はい? (スコア:1, 参考になる)

        by Anonymous Coward on 2009年11月09日 15時36分 (#1668291)

        もしこれが日本なら、ぱっと思いつく罪状はこんなところでしょうかね?

        ・偽計業務妨害・電子計算機損壊等業務妨害
        ・詐欺の幇助
        ・有線電気通信法違反
        ・不正競争防止法違反
        ・電気用品安全法違反(スクランブルをはずせるという触れ込みのCATVチューナーの販売者がこれで検挙された例がありました)

        親コメント
        • by hishakuan (32621) on 2009年11月10日 13時39分 (#1669119) 日記

          受信側の電話機に取り付けると発信側の通話料が無料になる機械を取り付けて試してみた人が、
          一つ目と四つ目(三行目)で有罪となった事件がありますね。
          販売した人はこの限りでは幇助かもしかしたら教唆の罪に問われそうな感じ。

          親コメント

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