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3 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その 持分を譲渡することができない。
結局、アイデアを半分以上隠してその会社とは縁を切りました。
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
通常実施権と独占的実施権 (スコア:2, 参考になる)
とあり,争点はこの会社員が共有者になるかどうかだと思います。この社員が会社から報酬をもらったときに権利を会社に譲渡していた場合は,共有関係がなくなるりますが,ただの報酬で共有関係にあるなら問題です。共有関係にある社員の同意なく他の会社と特許の実施権を結んだということになり,会社が法律違反をしているので,この社員の求めに応じなければなりません。とはいえ,独占的実施権を与える場合も一時金+得られた利益の5~10%というのが相場で,通常実施権ならそれ以下です。227億の利益に対して20億は妥当ともいえますが,権利関係やそのときの契約次第だと思います。
もうひとつ,この会社員が発明人として特許明細に名前が残っていれば発明者として認められますが,残っていなければその証拠性が問題になります。特許に関する出願人と発明人の関係は鵜飼と鵜の関係で実施権は出願人に与えられますが,発明そのものの権利は発明人にあり係争になると発明人に有利な条件が与えられます(そこが若干違うところです)。例の青色ダイオードの人は発明人に名前が残っていたので係争になりましたが,会社からの出願の場合は発明人も出願人も会社になっていることが多いのですが,将来にわたって権利を主張しようと思うなら発明人には加わっておいたほうがいいです。この人が発明人に名前が残っているかどうかも争点になります。
Re:通常実施権と独占的実施権 (スコア:2, 参考になる)
大きな争点はきっと、共有者であるか否かという以前に、
1 発明者であるか否か?
2 1が認められたとして、特許を受ける権利を該発明者が有していたか?
じゃないかな?
1の主張は当然するとして、2に関して、あの程度のカネは単なる奨励金であって、特許を受ける権利の譲渡に対する対価ではないから、会社には、特許を受ける権利はまったくないという主張をすることは十分可能ですよね。
そう主張する場合、会社員が特許権を100%所有してるって主張することと同じ意味をもつと思います。
共有の場合ってのは、これよりちょっと主張を控えめにした場合と考えられて、会社員は特許を受ける権利の一部については会社側に譲渡したけど、あくまで一部だからその一部以外の残りについては、会社員側のものだよ、って話と考えられるかと思います。
つぎに、日本の特許法では、法人が発明者になることはできません。
だって、発明者の欄に書けるのは発明者の「氏名」で、
「名称」は書けないでしょ?
あと、発明者のところにウソの名前書いていたら、
冒認ってことで、無効審判使って特許取り消すように
請求することが、(一応)できます。
とはいえ、やった人いるのかなあ・・?
立証ウザそうだし。
あと、争いはあるけど、真の権利者たりうるべき人への
移転請求も可能って学説もあります。
長文スマソ
Re:通常実施権と独占的実施権 (スコア:0)
通常、会社出願でも発明人は個人ですよね。
会社出願だと、発明人が発明した本人じゃ
ないことがある、てことですか?
Re:通常実施権と独占的実施権 (スコア:3, 興味深い)
真の発明者は私とプロジェクトリーダーだったのですが、 そのリーダーが「名前を入れてもらえていない事の異常性」に 疑問すら抱いていない状況でどうにもならず。 特許成立時に自分の発明に特許料を払うような羽目になりかねません。
結局、アイデアを半分以上隠してその会社とは縁を切りました。
Re:通常実施権と独占的実施権 (スコア:1)
私の考えですが優れた発明には報奨を与えるべきだと思います(10%位?)。ただそれがなくても理解のない(或いは理解する頭がない)トップの為にいいプロジェクトを潰されることもままありますので、資源とアイデアを生かすチャンスを貰った場合は会社に対しそれなりの態度で応じるべきだと思います。
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Re:通常実施権と独占的実施権 (スコア:0)
ちなみに無関係の人間が明細書に載っていることが
係争時に明らかになった場合、不利になるらしいですが、
あれは米国だけでしょうか。
日本ではどうなんだろ。
Re:通常実施権と独占的実施権 (スコア:1)
Re:通常実施権と独占的実施権 (スコア:0)
まあ,どこもやっていることなんだろうなぁと思っています.
Re:通常実施権と独占的実施権 (スコア:0)
ほとんどの場合、「相当の対価」は使用者が勝手に算出してしまい、従業者(発明者)は決められた額しか貰えず、たいてい損をしているのでしょう。
また、たいてい従業者は入社したとき
Re:通常実施権と独占的実施権 (スコア:0)
34条ですよねこれ(特許を受ける権利)。
それより、問題となるのは職務発明(35条)ではないでしょうか。
使用者が従業者より得る無償の通常実施権(35条1項)はさておき、
一般の企業なら有償(35条3項)の事前承継契約(35条2項反対解釈)を
結んでいるはずです。
これは