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著作権以外にもいろいろな権利が関係することは承知していますが、とりあえず、著作権についてです。
著作権法 [cric.or.jp]
(職務上作成する著作物の著作者) 第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。 2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
とりあえず、著作権について(日本の場合) (スコア:4, 参考になる)
著作権以外にもいろいろな権利が関係することは承知していますが、とりあえず、著作権についてです。
著作権法 [cric.or.jp]
Re:とりあえず、著作権について(日本の場合) (スコア:1)
キャンパスガイド by ○○大学
とみたいに大学の著作名義なら大学が著作者、
○○学テキスト (c)○○大学 何の何衛門
と表記してあれば教員自身が著作者・・・・じゃないの???