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教員同士で授業内容を売買するサイト、米国で人気上昇中」記事へのコメント

  • 著作権以外にもいろいろな権利が関係することは承知していますが、とりあえず、著作権についてです。

    著作権法 [cric.or.jp]

    (職務上作成する著作物の著作者)
    第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
    2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その

    • 法人その他使用者の発意に基づき……学校や上司がその著作物を作ることを命じる必要がある
      その法人等が自己の著作の名義の下に公表する……著:○○大学 等とする必要がある(ただしプログラムの著作物を除く)

      学校が(授業に関して)教員に与える命令はおおざっぱに言って「授業をしろ」であって、「△△の内容の教科書あるいは資料を書け」「それをもって授業をしろ」ではないので、教員の書いた教科書あるいは資料は、学校の発意ではなく、学校が自己の著作の名義の元に公表していないので、職務著作には当たらない。

      と思考してみました。実際にはこんなに単純には行かないと思いますが。
      親コメント

アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家

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