I'm not a lawyer, so this isn't legal advice. It isn't an official Open Source Initiative opinion, either. It's just my expression of what Open Source authors expect of people who use their software. If you want a legal opinion, you should consult a lawyer.
T.Sawamoto writes:
> I have a question about GPLv2. If I have distributed a
> software under GPLv2, will I have to continue distribution
> of its source code forever after I will have finished
> distribution of the software?
No. Look at Sections 3 a, b, and c. They are "OR" clauses, meaning that you need only do one of them. The first one (a) says that if you include the source code in your distribution, then you're done. The second one only requires you to distribute the source for three years.
> Is it true? I could not believe his/her comment. I think
> that Novell don't violate GPL because the SRPM was
> distributed while the binary was distributed. But he/she
> said that it was not enough.
SUSE信頼してない… (スコア:2, 興味深い)
SUSE最大の問題は、昔リリースしたものの srpm ファイルが根こそぎなくなっていることです。おかげで
「SUSEのxxxと、御社のyyyという製品を組で使って大丈夫ですか?」
「御社のyyyと言う製品を使っていたら、SUSEでxxxというメッセージが出たのですが、これはどういう意味?」
的な質問に全く答えられない。
本音を言うと『しらんがや。SUSEに聞け』と言いたいのだがそういうわけにも行かないので、SUSEのカスタマーサポートとかに電話して、どこかにコピーが残っていないかたずねるが、「すみません。それは無いですね」としか言わない。GPLv2と違うんかい、Linux は…と粘着したくなるぐらい
fjの教祖様
Re: (スコア:1, 参考になる)
openSUSE というよりは SLES や Novell 社の問題のも気がしますが、結局は一緒ですかね。
>Novellに合併される際に豪快に無くしているので、おそらくその辺のタイミングで誰かが消しちゃったんだろう、と推測される。
推測せずとも サーバ履歴 [novell.co.jp]が残されているので読むと 2003-2007年にかけて消されています。理由はサーバの容量が主要因です。ただ、サポート期間が終わったとはいえ、社にマスタさえが残っていないのは意外というか疑問です。サーバのファイルを消したのならなおさら。今から思えば30GBとか100GBとかなので、マスタぐらい残せなかったものかとも思います。
元コメ主が必要とするバージョンが書いてないのでわかりませんし、「今も」必要かわかりませんが、野良でよければ 7.0 [ftp.gmd.de],
Re: (スコア:2, 興味深い)
一緒と言うか、本来「ソースにアクセスできなくちゃ駄目」というライセンスで配布可能になっているものについて、ftp容量を理由に公開をやめちゃ駄目でしょう。いや、一時的な問題ならいいですよ? RedHat もサーバ構成を替える為に公開を停止したり、してますからね。でも「ずーーっと」となると。
同じ事を今の openSUSE版についてもやられないと何故いえます? openSUSEのプロジェクトが、Novellのサーバを使っていないと言うならともかく、結局公開用サーバはNovellでしょう?
GPLは、そう
fjの教祖様
Re: (スコア:1)
不勉強で勘違いしている部分があるかもしれませんが、おっしゃっているのは GPL の中の「あなたがソースコードを受け取るか、あるいは望めばそれを入手することが可能であるということ、... そして、以上で述べたようなことができるということがあなたに知らされるということも保証されます。」の部分ですよね?
これって、過去に GPL で公開したコードであるなら永久に守られなければいけないことなんでしょうか? 極端なことを言ってしまうと、自分が作ったプログラムを GPL で公開するなら、すべてのバー
Re: (スコア:1)
GPLv2の話であるとしますが(GPLv3ってどうなのか十分見ていない)、答は「はい」になります。
もっと厳密に言うならば、これを守るために「バイナリと一緒にソースコードを配布せよ。別々に渡すのは賢明ではない」としています。
.
GPL の目的は
「プログラムを使っている人は、そのプログラムのソースコードを参照し、変更できる状態を常に維持する」
というものです。端的な話、ソースコードだけ配布して、バイナリは配布しない、というのが理想形なんです。
でもコンパイラ
fjの教祖様
Re: (スコア:1)
まずはソースありき。バイナリはあくまでオマケだよ、ということですね。
逆を言うと、使う側の立場としては、ソースから自分でコンパイルしてバイナリを作り、それを使うべきだと。作者がユーザの手間を省いてあげようということでバイナリも合わせて公開していたとしても、そんなものはそのソースからコンパイルしたものだと「言っているだけのもの」なので、それを鵜呑みにしてそのまま使ったなら、それは使う側の「手抜きだ」ということでいいでしょうか?
…いや、別にからんでいるつもりではないんですが、そのへんを共通認識として持てていないと、誤解や不幸の元になると思うのです。
Re: (スコア:1)
他人の日記のコメントにこれ以上書くのもなんですが…。
この発想はこれまた違いますね。
手抜きとかそういう問題ではない。もうちょっと 純粋に 考えてください。
GPL の目的は、あくまでも プログラムの利用者の手元にはソースコードがあること。そして、プログラムを自由に改変できること。
バイナリが配布されてい
fjの教祖様
Re: (スコア:1)
# 横から失礼します。
v2/v3を問わず、GPLにそのような縛りがあるとは、にわかに信じがたいのですが……。
それが事実なら、たとえソフトウェアの提供自体を中止したとしても、ずっと(著作権が切れるまで?)全バージョンのソースコードを提供し続けなければならないことになってしまいます。
改変者のみならず、オリジナルの作者にすらそのような負担を強いるライセンスが成り立つとは思えません。
また、これが事実なら
Re: (スコア:1)
T.Sawamotoさんがどのようなソフトをどのような形態で配布なさっているのか/配布なさったことがあるのかは判りませんが、この問題は GPLv2 の場合第3章に集約しています。3つの条件 a, b, c があって、どれか一つを満たせばよい。
で、1つ大事な条件を。GPLはあくまでもアメリカの著作権法をベースにしていますので、著作権は自然発生しませんし、持ち主のなくなった著作物の著作権は自動消滅します。
.
日本語版がこちらにあるので、そちらも参照していただくとして:
http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html [opensource.jp]
条件c から見ていきましょう。
fjの教祖様
Re: (スコア:1)
えーとですね。もっとはっきり書きますと、私はokkyさんの解釈は間違っていると考えています。
ですから、okkyさんのご説明以外の、信頼に足るソースをご提示いただけないでしょうか。
(失礼な物言いになってしまって申し訳ないですが)
私のソフトはGPLではなくパブリック・ドメインとして頒布しているので、今回の疑問点に私自身は今のと
Re: (スコア:1)
裁判で判決が出ていない以上、これ以上は存在しえません。
が、「私の主張が間違っている」というのならば、「その主張を裏付けるソースの提示」をしてはいかがでしょう?
「お前はグレーゾーンに立っている、だからお前は間違っている。だから私が正しい」
というのは、全く意味のある主張ではありません。むしろ、
「あなたの立っている足元はグレーゾーンです。そんな所で『俺が正しい』なんぞと言っている暇があったら、
ホワイトゾーンに戻って来い」
と私は主張します。
.
ただ、T.Sawamoto さんの主張が明白に間違っているポイントがあります。
fjの教祖様
Re:SUSE信頼してない… (スコア:1)
お返事が遅くなってすみません。
とりあえず今回の件について、GNU、FSF、OSIに対して順次質問を投げてみました。
GNUとFSFからは今のところ回答をいただけていませんが、OSIのRuss Nelson氏からお返事をもらえましたので、以下に引用いたします。
あくまでRuss Nelson氏の見解ではありますが、永久にソースコードの頒布を続ける必要はないとのことです。
この後、GNU/FSFからお返事が来ましたら、そちらに関してもご報告させて頂きます。
なお、それ以外の情報がないかGNU等のサイトを調べたりGoogleで検索してみましたが、そもそもこの件に関して言及自体がほとんどありません。
(かろうじてスラッシュドットと2ちゃんねるで多少触れたコメントがありましたけど、あまり信頼できる情報とは言えず……)
人間の定めたライセンスに関することですから「悪魔の証明」とはもちろん違いますが、存在しないことを裏付けるのはかなり困難です。
できましたら、okkyさんの主張を裏付けるようなソースをご提示願えますでしょうか。
私の解釈は異なります。
0項に「複製や頒布、改変以外の活動はこの契約書ではカバーされない」とありますように、GPLは利用者がソース/バイナリを入手することではなく、提供者側の頒布を定めるライセンスです。従って、頒布をもって義務は果たされたと私は解釈します。
ソースとバイナリが共に頒布されたとき、ソースを入手する権利を放棄するのは、あくまで利用者側の自由です。
Re:SUSE信頼してない… (スコア:1)
それは質問が間違っていますよ。 a の条件も b の条件である「書面による期限の説明」もしていない場合である、という条件を述べていません。
そりゃフリーハンドで「これから何かを配布する場合」の事を聞けば、「ソースコードとバイナリを一緒にする」か「ちゃんと条件を明示した書類をつける」ことで無限配布の責任を逃れることができる、という答が帰ってくるに決まっています。
fjの教祖様
Re:SUSE信頼してない… (スコア:1)
私はokkyさんが「SUSE9 RCのsrpmが入手できないのはGPL違反だ」とおっしゃっていることを説明し、それに対し"He/she is wrong."と回答を頂いています。私の質問方法にご不満があるとおっしゃるのでしたら、ご自分自身で質問をなさってください。
繰り返させて頂きます。okkyさんの主張を裏付ける根拠をご提示ください。貴方は、
とおっしゃいました。少なくとも、私からはそれなりの提示は行ったつもりです。
今度はokkyさんの番です。