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3 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その 持分を譲渡することができない。
とあり,争点はこの会社員が共有者になるかどうかだと思います。この社員が会社から報酬をもらったときに権利を会社に譲渡していた場合は,共有関係がなくなるりますが,ただの報酬で共有関係にあるなら問題です。共有関係にある社員の同意なく他の会社と特許の実施権を結んだということになり,会社が法律違反をしているので,この社員の求めに応じなければなりません。とはいえ,独占的実施
結局、アイデアを半分以上隠してその会社とは縁を切りました。
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UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie
通常実施権と独占的実施権 (スコア:2, 参考になる)
とあり,争点はこの会社員が共有者になるかどうかだと思います。この社員が会社から報酬をもらったときに権利を会社に譲渡していた場合は,共有関係がなくなるりますが,ただの報酬で共有関係にあるなら問題です。共有関係にある社員の同意なく他の会社と特許の実施権を結んだということになり,会社が法律違反をしているので,この社員の求めに応じなければなりません。とはいえ,独占的実施
Re:通常実施権と独占的実施権 (スコア:0)
通常、会社出願でも発明人は個人ですよね。
会社出願だと、発明人が発明した本人じゃ
ないことがある、てことですか?
Re:通常実施権と独占的実施権 (スコア:3, 興味深い)
真の発明者は私とプロジェクトリーダーだったのですが、 そのリーダーが「名前を入れてもらえていない事の異常性」に 疑問すら抱いていない状況でどうにもならず。 特許成立時に自分の発明に特許料を払うような羽目になりかねません。
結局、アイデアを半分以上隠してその会社とは縁を切りました。
Re:通常実施権と独占的実施権 (スコア:1)
私の考えですが優れた発明には報奨を与えるべきだと思います(10%位?)。ただそれがなくても理解のない(或いは理解する頭がない)トップの為にいいプロジェクトを潰されることもままありますので、資源とアイデアを生かすチャンスを貰った場合は会社に対しそれなりの態度で応じるべきだと思います。
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