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OpenSUSEのタレコミ」記事へのコメント

  • SUSE最大の問題は、昔リリースしたものの srpm ファイルが根こそぎなくなっていることです。おかげで
    「SUSEのxxxと、御社のyyyという製品を組で使って大丈夫ですか?」
    「御社のyyyと言う製品を使っていたら、SUSEでxxxというメッセージが出たのですが、これはどういう意味?」
    的な質問に全く答えられない。

    本音を言うと『しらんがや。SUSEに聞け』と言いたいのだがそういうわけにも行かないので、SUSEのカスタマーサポートとかに電話して、どこかにコピーが残っていないかたずねるが、「すみません。それは無いですね」としか言わない。GPLv2と違うんかい、Linux は…と粘着したくなるぐらい

    --
    fjの教祖様
    • Re: (スコア:1, 参考になる)

      by Anonymous Coward

      openSUSE というよりは SLES や Novell 社の問題のも気がしますが、結局は一緒ですかね。

      >Novellに合併される際に豪快に無くしているので、おそらくその辺のタイミングで誰かが消しちゃったんだろう、と推測される。

      推測せずとも サーバ履歴 [novell.co.jp]が残されているので読むと 2003-2007年にかけて消されています。理由はサーバの容量が主要因です。ただ、サポート期間が終わったとはいえ、社にマスタさえが残っていないのは意外というか疑問です。サーバのファイルを消したのならなおさら。今から思えば30GBとか100GBとかなので、マスタぐらい残せなかったものかとも思います。

      元コメ主が必要とするバージョンが書いてないのでわかりませんし、「今も」必要かわかりませんが、野良でよければ 7.0 [ftp.gmd.de],

      • Re: (スコア:2, 興味深い)

        openSUSE というよりは SLES や Novell 社の問題のも気がしますが、結局は一緒ですかね。

        一緒と言うか、本来「ソースにアクセスできなくちゃ駄目」というライセンスで配布可能になっているものについて、ftp容量を理由に公開をやめちゃ駄目でしょう。いや、一時的な問題ならいいですよ? RedHat もサーバ構成を替える為に公開を停止したり、してますからね。でも「ずーーっと」となると。

        同じ事を今の openSUSE版についてもやられないと何故いえます? openSUSEのプロジェクトが、Novellのサーバを使っていないと言うならともかく、結局公開用サーバはNovellでしょう?

        GPLは、そう

        --
        fjの教祖様
        • ちょっと興味深い話なのでコメント付けさせてもらいます。

          不勉強で勘違いしている部分があるかもしれませんが、おっしゃっているのは GPL の中の「あなたがソースコードを受け取るか、あるいは望めばそれを入手することが可能であるということ、... そして、以上で述べたようなことができるということがあなたに知らされるということも保証されます。」の部分ですよね?

          これって、過去に GPL で公開したコードであるなら永久に守られなければいけないことなんでしょうか? 極端なことを言ってしまうと、自分が作ったプログラムを GPL で公開するなら、すべてのバー
          • これって、過去に GPL で公開したコードであるなら永久に守られなければいけないことなんでしょうか?

            GPLv2の話であるとしますが(GPLv3ってどうなのか十分見ていない)、答は「はい」になります。

            もっと厳密に言うならば、これを守るために「バイナリと一緒にソースコードを配布せよ。別々に渡すのは賢明ではない」としています。

            .

            GPL の目的は
            「プログラムを使っている人は、そのプログラムのソースコードを参照し、変更できる状態を常に維持する
            というものです。端的な話、ソースコードだけ配布して、バイナリは配布しない、というのが理想形なんです。

            でもコンパイラ

            --
            fjの教祖様
            • なるほど。

              まずはソースありき。バイナリはあくまでオマケだよ、ということですね。

              逆を言うと、使う側の立場としては、ソースから自分でコンパイルしてバイナリを作り、それを使うべきだと。作者がユーザの手間を省いてあげようということでバイナリも合わせて公開していたとしても、そんなものはそのソースからコンパイルしたものだと「言っているだけのもの」なので、それを鵜呑みにしてそのまま使ったなら、それは使う側の「手抜きだ」ということでいいでしょうか?

              …いや、別にからんでいるつもりではないんですが、そのへんを共通認識として持てていないと、誤解や不幸の元になると思うのです。
              • 他人の日記のコメントにこれ以上書くのもなんですが…。

                作者がユーザの手間を省いてあげようということでバイナリも合わせて公開していたとしても、そんなものはそのソースからコンパイルしたものだと「言っているだけのもの」なので、それを鵜呑みにしてそのまま使ったなら、それは使う側の「手抜きだ」ということでいいでしょうか?

                この発想はこれまた違いますね。

                手抜きとかそういう問題ではない。もうちょっと 純粋に 考えてください。

                GPL の目的は、あくまでも プログラムの利用者の手元にはソースコードがあること。そして、プログラムを自由に改変できること

                バイナリが配布されてい

                --
                fjの教祖様
              • # 横から失礼します。

                主客が転倒していますね。
                「バイナリが入手できたときにソースコードも入手可能だったか」
                は関係ありません。これはバイナリを入手した人がソースコードを入手できる時間に時限制約を条件に入れ込もうとしていますが、それは許されません。

                v2/v3を問わず、GPLにそのような縛りがあるとは、にわかに信じがたいのですが……。
                それが事実なら、たとえソフトウェアの提供自体を中止したとしても、ずっと(著作権が切れるまで?)全バージョンのソースコードを提供し続けなければならないことになってしまいます。
                改変者のみならず、オリジナルの作者にすらそのような負担を強いるライセンスが成り立つとは思えません。
                また、これが事実なら

              • T.Sawamotoさんがどのようなソフトをどのような形態で配布なさっているのか/配布なさったことがあるのかは判りませんが、この問題は GPLv2 の場合第3章に集約しています。3つの条件 a, b, c があって、どれか一つを満たせばよい。

                で、1つ大事な条件を。GPLはあくまでもアメリカの著作権法をベースにしていますので、著作権は自然発生しませんし、持ち主のなくなった著作物の著作権は自動消滅します。

                .

                日本語版がこちらにあるので、そちらも参照していただくとして:
                http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html [opensource.jp]

                条件c から見ていきましょう。

                対応するソースコード頒布の申し出に際して、あなたが得た

                --
                fjの教祖様
              • えーとですね。もっとはっきり書きますと、私はokkyさんの解釈は間違っていると考えています。
                ですから、okkyさんのご説明以外の、信頼に足るソースをご提示いただけないでしょうか。
                (失礼な物言いになってしまって申し訳ないですが)

                T.Sawamotoさんがどのようなソフトをどのような形態で配布なさっているのか/配布なさったことがあるのかは判りませんが、この問題は GPLv2 の場合第3章に集約しています。3つの条件 a, b, c があって、どれか一つを満たせばよい。

                私のソフトはGPLではなくパブリック・ドメインとして頒布しているので、今回の疑問点に私自身は今のと

              • 裁判で判決が出ていない以上、これ以上は存在しえません。
                が、「私の主張が間違っている」というのならば、「その主張を裏付けるソースの提示」をしてはいかがでしょう?

                「お前はグレーゾーンに立っている、だからお前は間違っている。だから私が正しい」
                というのは、全く意味のある主張ではありません。むしろ、
                「あなたの立っている足元はグレーゾーンです。そんな所で『俺が正しい』なんぞと言っている暇があったら、
                  ホワイトゾーンに戻って来い」
                と私は主張します。

                .

                ただ、T.Sawamoto さんの主張が明白に間違っているポイントがあります。

                If distr

                --
                fjの教祖様
              • by T.Sawamoto (4142) on 2009年12月01日 10時43分 (#1681106)

                FSFボランティアのYoni Rabkin氏、そして八田氏から、個人的見解としてご回答をいただきました。
                いずれも「GPLにそのような義務はない」とのことです。
                (私はokkyさんのご意見に納得できていませんので、残念ながら代弁は不可能です。より踏み込んだ説明が必要ということであれば、okkyさんご自身が質問されることをお勧めします)

                これまでの経緯から、okkyさんの「GPLでは(SUSE9 RCのようなケースにおいて)ソースコードを永久に頒布する義務がある」という主張は、その根拠となる出所があるわけではなく、あくまでokkyさんの独自解釈によるものであると認識させていただきます。
                その上で私個人としては、「okkyさんの主張は誤解に基づくものであり、GNU/FSFはGPLにてそのような義務を課していない」と確信するにいたりました。
                これはokkyさんの解釈自体を法的に否定するものではありませんが、少なくともGNU/FSFがそれを意図していないことは確実だと思われます。

                以上を、現時点での私の側の結論とさせていただきます。
                ご意見・反論等をお待ちしております。

                親コメント

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