a. ソースを公開する (ネットでバイナリを公開しているとき) 他の項目に違反していればそれも解消します。 GPL Version 3の場合、違反を解消すれば、その日から60日より前に権利者から差し止めがなければライセンスを継続して受けられます。 60日間の間も暫定的にライセンスを受けられるため、バイナリの配布を停止する必要はありません。 ただしこれにより「著作権を侵害した」という事実が帳消しになるわけではないので、侵害した分の保障に関して著作権者と交渉しましょう。
b. バイナリの公開を停止する バイナリの公開を停止し、著作権を侵害した分の保障に関して著作権者と交渉しましょう。
マジキチ (スコア:-1, フレームのもと)
GPLキチガイの暴言癖はほんとどうしようもないな。
こうしてまた有用なソフトウェアがGPL汚染されてしまった事例が増えてしまった。
Re:マジキチ (スコア:0)
>Diego氏は「ごたごた言ってないでGPLを読め(意訳)」と強い調子で返答
実際の所あの手のライセンスを読んでも意味不明な所って多々あるからね。
実際に何処何処の項にこう書かれているからって説明受けないとちんぷんかんぷんな事ってよくあること。
Re:マジキチ (スコア:2, 興味深い)
意味が分からないのなら使わなければいいのでは?
自分で開発するなり他の自由になるライセンスで
作られたものを利用すべきだったとは思いませんか?
人は間違えるものですから、最初に指摘された時点で
素直に謝罪とソースの開示を行ってればDiago氏も
追求しなかったと思いますよ。
原文を一通り読んでみましたがStanlay氏の発言は
いづれも挑発的で他者の権利を侵害した事に対する
反省の意志は感じられません。
恥辱の殿堂に名前を連ねるべきなのはソフト名では
なくて作者名かな?
Re: (スコア:0)
Re:マジキチ (スコア:2, 興味深い)
「自分たちの書いたソフトが登用されている」と相手会社のフォーラムで訴えたらスレッドごと削除され、その後1ヶ月近くに渡って開示要求を突っぱねつづけ、おまけにライセンス違反の否定。
挑発的な言動とおっしゃいますが私的には言うべき事をオブラートに包まずにズバッと言いきった、程度の印象です。これ位の言い回しでもダメ、ライセンス違反するのと同程度のミスって言われると、、、この場合の模範的な対応って一体どうすればいいのでしょう?
おまえこそGPLを読め (スコア:0)
GPLは、バイナリを渡した相手から要求されたときにソースを渡せばよいだけなのですから。
デフォルトで「公開」する義務なんかありません。
Re:おまえこそGPLを読め (スコア:3, 参考になる)
バイナリを渡す相手にソースにアクセス権を追加料金無しで保証すればネットワークで配布して良いと書かれている(GPL Version 3 6d)。
ここで、ソースはバイナリと同じ方法でアクセスできなければならない(同項)。
つまり、ウェブでバイナリを配布して、ソースを希望者にメールで配布とかはダメ。
またネットワークサーバで配布する場合、バイナリとソースを異なるサーバで配布してもいいんだけど、バイナリ配布時にソースの場所についてバイナリの傍に明確な指示を置かなければならない(同項)。
なので連絡先だけ書いておいて「要求されたらソースをアップするつもりだった」というのもダメ。
なので、ウェブでバイナリを配布する場合、バイナリを渡した相手からの要求に係らずソースをアクセス可能にしておかなければバイナリを公開した時点でライセンス違反であり、バイナリの公開を止めなければ著作権の侵害となる(フェアユースなどでなければ)。
# バイナリの公開を止めればソースを公開する必要はないと思う。
Version 2の場合はもっと厳しくて、ソースから作ったバイナリを配布する場合は、ソースを添えて配布するかソースコードへのアクセス権を書面で与えなければならない。
GPLに違反したときにすべきこと (スコア:3, 参考になる)
a. ソースを公開する
(ネットでバイナリを公開しているとき)
他の項目に違反していればそれも解消します。
GPL Version 3の場合、違反を解消すれば、その日から60日より前に権利者から差し止めがなければライセンスを継続して受けられます。
60日間の間も暫定的にライセンスを受けられるため、バイナリの配布を停止する必要はありません。
ただしこれにより「著作権を侵害した」という事実が帳消しになるわけではないので、侵害した分の保障に関して著作権者と交渉しましょう。
b. バイナリの公開を停止する
バイナリの公開を停止し、著作権を侵害した分の保障に関して著作権者と交渉しましょう。
Re:おまえこそGPLを読め (スコア:1)
> Version 2の場合はもっと厳しくて、ソースから作ったバイナリを配布する場合は、ソースを添えて配布するかソースコードへのアクセス権を書面で与えなければならない。
GPL2でも、バイナリと同じ場所にソースをおいておけばOKでは?
mhatta氏による日本語訳(http://osdn.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FGNU_General_Public_... [osdn.jp]によると、
とありますので。
結局、
のどれかを守ればOK、という認識なんですが……(なんだかんだ言って本当にこれであっているか不安ではある)。
Re:おまえこそGPLを読め (スコア:2)
昔に読んだきりで誤解していました。
ご指摘ありがとうございます。
Re: (スコア:0)
GPLを読んでいないのか読んでも理解できないのかどっちですか?
Re: (スコア:0)
>GPLを読んでいないのか読んでも理解できないのかどっちですか?
要するにGPLのソフトウェアは、他人に一切尋ねずにGPLを正しく理解した者にしか
ソースコードの再利用が許されてない、ということですか?
あながそこで茶化さずに分かりやすく説明していれば
GPLの普及が一歩進んだでしょうにね
正しく理解した人間が大量に流入して優秀な人間が増えると
相対的に自分の地位や評価が下がるから必死なんでしょうね
Re:おまえこそGPLを読め (スコア:1, 参考になる)
> 要するにGPLのソフトウェアは、他人に一切尋ねずにGPLを正しく理解した者にしか
> ソースコードの再利用が許されてない、ということですか?
今までの話でわかるように、それがGPL物を凶信する狂信者の主張です。
> 茶化さずに分かりやすく説明していれば
> GPLの普及が一歩進んだでしょうにね
逆に、私はいろいろな場所でシステム開発しますが、その中でGPL物が入り込もうとし
たら親切丁寧にその害悪を説明しています。
先日もGPL物に触れようとした人たちを救うことができました。
特に今回の例のように、ミスしたときに取り返しのつかないような攻撃を信者から
されることを多くの実例を示して説明するとたいがいGPL物を避けてくれます。
今回もよい事例が出ましたので、ノウハウ集に追加したいと思います。
Re:おまえこそGPLを読め (スコア:1)
それが一番ですね。 そもそもこの問題を引き起こしているソフト会社の様に少人数の組織で法務部を持たない、加えてパッケージの販売で利益を上げるビジネスモデルではGPLを利用するべきじゃ無かったんです。
○法務部がシッカリしていれば契約違反が発覚した時点で適切な対応/謝罪を行い、あの開発者が行ったようなノラリクラリとソース開示を拒んだり逆ギレ書き込みを行ってここまで事態を悪化させる事は無かった。
○規模の大きな会社ならそもそも契約違反を行ってまで他者の著作物を盗用する必要は無かったはず。
○ビジネスモデルが広告収入やサポートサービスで収益を上げるようなものならGPL契約の求めるソース開示を素直に受け入れる事も出来たのでしょうが借り物にちょっとだけ手を加えたものを売ろうとしている人に中身を見せろというのはある意味酷な話です。
こういうご時世ですから他人のフンドシでもなんでも利用できる物は何でも利用して収益を上げようというグレーな企業は山の様にあるでしょう。 そういう勘違いでGPLを盗作されては被害者も不孝ですが、加害者側も巡り巡って損失を被るはず。 法治国家では法律と契約は軽視してはならないという基本をぜひ伝えて続けてください。
Re:おまえこそGPLを読め (スコア:1)
要するにGPLのソフトウェアは、他人に一切尋ねずにGPLを正しく理解した者にしか
ソースコードの再利用が許されてない、ということですか?
GPLだろうが何だろうが、ライセンスを正しく理解できないのにソースコードを再利用するのはダメでしょ。
他人に尋ねて疑問が解消できる保証がないのもGPLに限ったことではない。GPL信者の態度の問題とGPL自体の問題は別のもの。
GPL以前にまず一般常識を把握した方がよいのでは?
うじゃうじゃ
Re: (スコア:0)
いいえ。
100%そうであっただろうという事でしたら、いいえ。
いいえ。