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消費者庁の公表資料 [caa.go.jp]にある12月10日 改正特定商取引法における再勧誘禁止規定と「訪問販売お断り」等の張り紙・シール等について[PDF:79KB] [caa.go.jp]によると
例えば、「訪問販売お断り」と記載された張り紙・シール等を貼っておくことは、意思表示の対象や内容、表示の主体や表示時期等が必ずしも明瞭でないため、特定商取引法においては、「契約を締結しない旨の意思」の表示には当たらないこととなります(「特定商取引に関する法律第3条の2等の運用指針」御参照)。
と言っているならば、 意思表示の対象:全ての訪問販売業者 同 内容:全ての訪問販売商品 表示の主体:当家の住人 表示時期:本張り紙が貼られている限りとでも補えば有効になるんですかね?
御用聞きさん等の知り合いの人はそもそもこんな張り紙の対象外だって家の人と業者で共通認識を持ってるはずだし
---小学生の頃、消火器を買ってしまった苦い経験があるので何とかしたい
なるほど、消費者庁に問い合わせて、これなら大丈夫だという例文を公開させれば良いのか
医薬品のネット販売問題を見れば明らかなように対面原理主義の連中ばっかりだから「対面拒否が原則です」とか言い出しそう。あれは表向きは主義の問題に見えるけど実際には薬剤師業界とかの既得権益を守るためだっけ? じゃあこっちもやっぱり訪販業界との付き合いを大事にするためなんだろうな。
でも裁判でひっくり返ることはままある。
なんで権利無能力者なんだ、胎児なのか?
行為無能力または意思無能力(制限能力)だと思います。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
じゃあこういうのを書き足せば良い? (スコア:2, すばらしい洞察)
消費者庁の公表資料 [caa.go.jp]にある
12月10日 改正特定商取引法における再勧誘禁止規定と「訪問販売お断り」等の張り紙・シール等について[PDF:79KB] [caa.go.jp]によると
例えば、「訪問販売お断り」と記載された張り紙・シール等を貼っておくことは、
意思表示の対象や内容、表示の主体や表示時期等が必ずしも明瞭でないため、
特定商取引法においては、「契約を締結しない旨の意思」の表示には当たらないこととなります
(「特定商取引に関する法律第3条の2等の運用指針」御参照)。
と言っている
ならば、
意思表示の対象:全ての訪問販売業者
同 内容:全ての訪問販売商品
表示の主体:当家の住人
表示時期:本張り紙が貼られている限り
とでも補えば有効になるんですかね?
御用聞きさん等の知り合いの人はそもそもこんな張り紙の対象外だって
家の人と業者で共通認識を持ってるはずだし
---
小学生の頃、消火器を買ってしまった苦い経験があるので何とかしたい
Re:じゃあこういうのを書き足せば良い? (スコア:4, すばらしい洞察)
なるほど、消費者庁に問い合わせて、これなら大丈夫だという例文を公開させれば良いのか
-------- tear straight across --------
Re: (スコア:0)
医薬品のネット販売問題を見れば明らかなように対面原理主義の連中ばっかりだから「対面拒否が原則です」とか言い出しそう。
あれは表向きは主義の問題に見えるけど実際には薬剤師業界とかの既得権益を守るためだっけ? じゃあこっちもやっぱり訪販業界との付き合いを大事にするためなんだろうな。
Re: (スコア:0)
でも裁判でひっくり返ることはままある。
Re: (スコア:0)
そこんとこ、ちょっとkwsk・・・
まさか小学生相手にまで、まるで法律で義務づけられてるみたいにセールスするわけ?
Re: (スコア:0)
Re:じゃあこういうのを書き足せば良い? (スコア:1)
なんで権利無能力者なんだ、胎児なのか?
行為無能力または意思無能力(制限能力)だと思います。
Re: (スコア:0)