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公表された著作物(#2)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(#3)の貸与により公衆に提供することができる。 #2:映画の著作物を除く。 #3:映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。
(前略) ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家
どうも、引っかかる条項だが、複製物の貸与を認めているということなので、現物を貸すのはダメという理解でいいのだろうか?
よくありません。出回っている音楽CDは、全て著作物の複製物であると思って間違いないでしょう。現物というのは(法律には無い概念ですが)アーティストが録音に使ったテープなどを指します。映画関係の規定で「映画の著作物の複製物」と言われるのも、映画館で再生されるものが供給会社のマスターをコピーしたものであることからきています。
# ていうか現物貸与はNGで複製貸与はOKって、制度として変じゃないですか?(^^;
これは何を意図したコメントなんでしょう? 少なくとも複製物貸与権は「公衆」への貸与についてのみ、利用者の自由を制限するものです。特定少数の友人に貸与する場合は、38条4項を持ち出すまでもなく、複製物貸与権の範囲外、つまりもともと合法です。
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
報告書ちらっとしか見てないですが (スコア:1)
・レンタル廃止
・友達に貸すなキャンペーン
が、いちばん効果的って書いてあるようにみえるね。
CD-Rの消費データだって信用できないなぁ。。
個人的には「ファイル」「え
友達に貸すなキャンペーン (スコア:0)
違 法 で す
著作権法を守りましょう(ぷ
Re:友達に貸すなキャンペーン (スコア:1)
written by こうふう
Re:友達に貸すなキャンペーン (スコア:0)
Re:友達に貸すなキャンペーン (スコア:1)
(※)法第2条第6項 レコード製作者 レコードに固定されている音を最初に固定した者をいう。
written by こうふう
Re:友達に貸すなキャンペーン (スコア:0)
「当該著作物が~」でないから, 興行主だとおもふ
Re:友達に貸すなキャンペーン (スコア:1)
ただ、複製物を作ること自体が、第30条、第31条のような例外を除いて認められていないということなのだろうか?
いや、単にAC氏の主張では、著作権者の権利が守られないとしか思えないので、見落としがある気がするのだけど、、、俺には分からんのが、非常にもどかしいのだが。
written by こうふう
Re:友達に貸すなキャンペーン (スコア:1)
よくありません。出回っている音楽CDは、全て著作物の複製物であると思って間違いないでしょう。現物というのは(法律には無い概念ですが)アーティストが録音に使ったテープなどを指します。映画関係の規定で「映画の著作物の複製物」と言われるのも、映画館で再生されるものが供給会社のマスターをコピーしたものであることからきています。
# ていうか現物貸与はNGで複製貸与はOKって、制度として変じゃないですか?(^^;
Re:友達に貸すなキャンペーン (スコア:1)
これは何を意図したコメントなんでしょう? 少なくとも複製物貸与権は「公衆」への貸与についてのみ、利用者の自由を制限するものです。特定少数の友人に貸与する場合は、38条4項を持ち出すまでもなく、複製物貸与権の範囲外、つまりもともと合法です。
解説 (スコア:0)
ちょっとしたネタのつもりだったのですが、判り辛かったようで(汗
koufuu,mithra両氏仰せの通り、非営利無報奨での貸与は合法です。
それを禁止する行動に対して"違法"ということで。