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仏裁判所、Googleに書籍の電子化中止を命じる」記事へのコメント

  • > 電子化の利点と弊害、どちらをとるべきか。

    これは.「Googleによる電子化の利点と弊害」とすべきだよね。

    • by Anonymous Coward on 2009年12月21日 18時28分 (#1692270)

      Google だろうと誰だろうと電子化しても私的にアーカイブするだけなら自由だろ。

      誤:Googleによる電子化の利点と弊害
      正:Googleによる電子化データ商利用の利点と弊害

      の方がまだ納得できる。

      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2009年12月21日 18時55分 (#1692288)

        私的使用とは著作権法第三十条によれば
        “個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)”
        とあります。

        企業(法人)は個人でも家庭でもありませんから非公開・非商用・プライベート目的であろうと、
        アーカイブすることが著作権法の保護から除外される私的使用にはあてはまりません。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          つい最近までキャッシュすら合法ではなかった日本法ではね。米国法ではフェアユースを主張できる可能性がありますし、主張しているわけです。Googleがもっぱら利便性や公益を持ち出してくるのもこのためですね。

      • by Anonymous Coward on 2009年12月22日 0時46分 (#1692466)

        フランスでは複製権がどうなっているのかと調べてみたら、
        著作権情報センターにフランス著作権法(知的所有権法典)の日本語訳がありました。

        http://www.cric.or.jp/gaikoku/france/france_c1.html [cric.or.jp]

        関係ありそうな第122の5条あたりをみると、私企業の業務による複製は、
        明示的に許可されてはいないように読めました。今回の判決も、上記の条文と
        か色々判断され複製権(財産権)の侵害と判断されたのだと思います。

        ・・・とか色々書いたのですが、私企業の複製行為を認めている国ってあるのでしょうか?

        親コメント
      • by Anonymous Coward
        > Google だろうと誰だろうと電子化しても私的にアーカイブするだけなら自由だろ。

        47newsの翻訳が正しいかどうかはわかりませんが、仮に正しく翻訳されているとしたならば、
        >グーグル側に権利者の許諾のない電子化の中止と30万ユーロ(約3900万円)の損害賠償支払いを命じた。

        ということですから、この判決では明確に「Googleが」「書籍を電子化すること」を禁止していますね。ですから「Googleが私的にフランスの書籍をアーカイブすること」は自由ではないと判断されたことになります。(法人の行動が私的かどうかはおいといて)

192.168.0.1は、私が使っている IPアドレスですので勝手に使わないでください --- ある通りすがり

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