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日本レコード協会が音楽CDのコピー状況を調査」記事へのコメント

  • 売り上げ向上を図るには
    ・レンタル廃止
    ・友達に貸すなキャンペーン
    が、いちばん効果的って書いてあるようにみえるね。

    CD-Rの消費データだって信用できないなぁ。。
    個人的には「ファイル」「え
    • 著作権法第38条4項

      公表された著作物(#2)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(#3)の貸与により公衆に提供することができる。

      #2:映画の著作物を除く。
      #3:映画の著作物にお

      • これって、 著作権法 [houko.com] 第38条1項
        (前略) ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
        となっているから、いわゆる、プロの歌手のCDとかは、この条文の対象から外されていると思うのですが。ちゃうんでしょうか?
        --
        written by こうふう
        • by Anonymous Coward on 2002年09月20日 17時09分 (#169370)
          第38条
          公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
          観客から金とらなんだら著作物を上演してもええよ.
          あっちょいまち、(興行主は)演者にも金払ったらあかんでー

          と解釈すると、貸し手(興行主)が歌手(演者)に金払ってないからOK?
          親コメント

弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家

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