アカウント名:
パスワード:
公表された著作物(#2)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(#3)の貸与により公衆に提供することができる。 #2:映画の著作物を除く。 #3:映画の著作物にお
どうも、引っかかる条項だが、複製物の貸与を認めているということなので、現物を貸すのはダメという理解でいいのだろうか?
よくありません。出回っている音楽CDは、全て著作物の複製物であると思って間違いないでしょう。現物というのは(法律には無い概念ですが)アーティストが録音に使ったテープなどを指します。映画関係の規定で「映画の著作物の複製物」と言われるのも、映画館で再生されるものが供給会社のマスターをコピーしたものであることからきています。
# ていうか現物貸与はNGで複製貸与はOKって、制度として変じゃないですか?(^^;
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
報告書ちらっとしか見てないですが (スコア:1)
・レンタル廃止
・友達に貸すなキャンペーン
が、いちばん効果的って書いてあるようにみえるね。
CD-Rの消費データだって信用できないなぁ。。
個人的には「ファイル」「え
友達に貸すなキャンペーン (スコア:0)
Re:友達に貸すなキャンペーン (スコア:1)
ただ、複製物を作ること自体が、第30条、第31条のような例外を除いて認められていないということなのだろうか?
いや、単にAC氏の主張では、著作権者の権利が守られないとしか思えないので、見落としがある気がするのだけど、、、俺には分からんのが、非常にもどかしいのだが。
written by こうふう
Re:友達に貸すなキャンペーン (スコア:1)
よくありません。出回っている音楽CDは、全て著作物の複製物であると思って間違いないでしょう。現物というのは(法律には無い概念ですが)アーティストが録音に使ったテープなどを指します。映画関係の規定で「映画の著作物の複製物」と言われるのも、映画館で再生されるものが供給会社のマスターをコピーしたものであることからきています。
# ていうか現物貸与はNGで複製貸与はOKって、制度として変じゃないですか?(^^;