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日本レコード協会が音楽CDのコピー状況を調査」記事へのコメント

  • 売り上げ向上を図るには
    ・レンタル廃止
    ・友達に貸すなキャンペーン
    が、いちばん効果的って書いてあるようにみえるね。

    CD-Rの消費データだって信用できないなぁ。。
    個人的には「ファイル」「え
    • 著作権法第38条4項

      公表された著作物(#2)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(#3)の貸与により公衆に提供することができる。

      #2:映画の著作物を除く。
      #3:映画の著作物にお

      • どうも、引っかかる条項だが、 複製物の貸与を認めているということなので、現物を貸すのはダメという理解でいいのだろうか?

        ただ、複製物を作ること自体が、第30条、第31条のような例外を除いて認められていない
        --
        written by こうふう
        • どうも、引っかかる条項だが、複製物の貸与を認めているということなので、現物を貸すのはダメという理解でいいのだろうか?

          よくありません。出回っている音楽CDは、全て著作物の複製物であると思って間違いないでしょう。現物というのは(法律には無い概念ですが)アーティストが録音に使ったテープなどを指します。映画関係の規定で「映画の著作物の複製物」と言われるのも、映画館で再生されるものが供給会社のマスターをコピーしたものであることからきています。

          # ていうか現物貸与はNGで複製貸与はOKって、制度として変じゃないですか?(^^;

          親コメント

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