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封をして提出した場合は、中身を見ずに担当役所にそのまま提出します。封をしなかった場合は、調査員によって記入もれ、明らかな記入誤りなどの確認が行われます。(そのことは、一緒に配られた手引き書に書いてあったはずですが。。。)
あと、国勢調査員は「調査の上で知ってしまったことについては絶対に他にもらしてはいけない」と定められており、漏らした場合は罰せられます(統計法第19条の2)。
国勢調査は国の運営方針にじかに影響しますので、出来るだけ正確に記入した方が良いです。誰でもない、自分のためです。嘘をついても誰もトクしません。
#つーかさ、もう国民の義務でええんじゃないの?出したら納税額が一定量割引、出さなかったら罰金とか。#その代わり全部密封式にしてさ。国勢調査が、じゃなくて今までの方法が時代遅れになってる。
国民の義務ってのが「憲法に載せるべき」とかってレベルならたしかに載ってないけど、統計法にはあるよね。
(報告義務) 第十三条 行政機関の長は、第九条第一項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹 統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めること ができる。 2 前項の規定により報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。 3 第一項の規定により報告を求められた者が、未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力 を有する者を除く。)又は成年被後見人である場合においては、その法定代理人が本人に代 わって報告する義務を負う。
第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第十三条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした者
嘘ついても得しないし、さらに厳密に言えば罰金になっちゃうんだし、ちゃんと書いた方が良いよね# しかしこれ今まで罰金くらった人とか居るのかな……
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
守秘 (スコア:0)
Re: (スコア:2, 参考になる)
封をして提出した場合は、中身を見ずに担当役所にそのまま提出します。
封をしなかった場合は、調査員によって記入もれ、明らかな記入誤りなどの確認が行われます。
(そのことは、一緒に配られた手引き書に書いてあったはずですが。。。)
あと、国勢調査員は「調査の上で知ってしまったことについては絶対に他にもらしてはいけない」と定められており、
漏らした場合は罰せられます(統計法第19条の2)。
国勢調査は国の運営方針にじかに影響しますので、出来るだけ正確に記入した方が良いです。
誰でもない、自分のためです。嘘をついても誰もトクしません。
#つーかさ、もう国民の義務でええんじゃないの?出したら納税額が一定量割引、出さなかったら罰金とか。
#その代わり全部密封式にしてさ。国勢調査が、じゃなくて今までの方法が時代遅れになってる。
既に国民の義務です(Re:守秘 (スコア:4, 参考になる)
国民の義務ってのが「憲法に載せるべき」とかってレベルならたしかに載ってないけど、統計法にはあるよね。
嘘ついても得しないし、さらに厳密に言えば罰金になっちゃうんだし、ちゃんと書いた方が良いよね
# しかしこれ今まで罰金くらった人とか居るのかな……