コメント: Re:憲法を国民に直接適用するのはアリ? (スコア 4, 参考になる) 177
私の知る限り、プライバシーに関する訴訟では、ほぼ確実に憲法に言及するのが今までの判例ですね。名誉棄損はあくまで名誉に関することなんで、「勝手に写真を使われた(パブリシティ権->肖像権の侵害)」みたいに「言った・言わない」の範囲を超えると、ここは狭義の法律ではカバーされていない分野だと思います。
2015年現在もパブリシティ権が明文で示されているわけではない[19]が、保護されるべきと解されている。日本において初めてパブリシティ権を認めたのはロッテが映画『小さな目撃者』の一部分を広告として使用したことがきっかけで起こされた「マーク・レスター」事件(東京地方裁判所昭和51年6月29日判決)である[2]。この裁判では、「(いわゆる有名人の)人格的利益の保護は大幅に制限されると解し得る余地がある」「氏名や肖像を無許可で利用したことにうより精神的苦痛を受けた場合の損害賠償は、素材の使い方が評価・名声・印象を損なう場合に限られる」としながらも「(いわゆる有名人は)人格的利益の保護が減少する一方、当人の氏名や肖像は通常の人が持ち得ない利益を持っている」と判示された[20]。
平成元年(1989年)9月27日には東京地裁で「パブリシティ権」の文言が盛り込まれた判決が初めて下された[21]。
例えば、「ある人が歩いていた」みたいな記事を書くと、名誉は毀損してなくてもプライバシーは侵しているわけで、裁判所が報道の公益性と人権を天秤にかけることになります。その場合、後者の根拠は憲法ですね。