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ブログで自身の全裸姿をストリーミング公開した36歳男性、公然わいせつで逮捕 」記事へのコメント

  • と予想したが、「公然」も「わいせつ」も、刑法の中に定義がない。
    どこに定義集があるのだろう?
    もしかして、法令って論理的に構成されていないのか?
    それとも、未定義語が極端に多いだけなのか?

    • by Anonymous Coward on 2010年01月09日 9時53分 (#1700215)

      時代によって何がわいせつかも変わってくる可能性があるから、むしろそこは
      柔軟に作っておいた方が好ましい(仮に厳密に表記可能だとしても、それは
      あえて避けた方がよい)と思います。

      また、本当に厳密に表記しようとしたら、定義に用いる言葉にも定義が必要で、
      その定義に用いる言葉にも...と無限に遡及してしまいます。たとえば
      「机」を定義するだけでも大変ですよ?

      それから、定義するには、すべてのケースについて前もって想定しておく
      ことが必要ですが、そんなことは不可能です。単にそのときの事象だけではなく、
      それに至る背景なども考慮する必要があるでしょうし。
      単に事務的に作業が膨大であるというだけではありません。死の定義でさえ、
      あれだけ紛糾しているのです。前もって定義しておくと言うことは、上記の
      「すべてのケース」について、死の定義論争みたいなのをいちいちやらないと
      いけないかもしれないということです。これから将来に起こる裁判をすべて
      今やってしまって法律に盛り込めと言っているようなものでしょうか。

      そういったことを全てこなしたとして、時代が変われば技術も進歩するし
      人の考え方だって変わります。またやりなおしです。

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