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ブログで自身の全裸姿をストリーミング公開した36歳男性、公然わいせつで逮捕 」記事へのコメント

  • どうしてわいせつ物陳列罪(刑法175条)でなく公然わいせつ罪(174条)の方でやるのだろう
    175条の「わいせつ物」が従来有体物を想定した規定だから適用外ということなのだろうか
    けれどもわいせつ画像の入ったHDDの「わいせつ物」性について最決平成13年7月16日が肯定しているし
    HDDに情報が残っているなら175条でいけそうな気がするのだが

    HDDに情報も残っておらず、しかたなく公然わいせつ罪でやってみたと言うことなのだろうか
    そうするとわいせつ情報陳列罪のようなものについては法定していないのだから不可罰が妥当という話もありえそうだし
    そもそもわいせつ情報もわいせつ物なんだって見解(電気と窃盗の客体みたいな)もありえそうだが
    この辺はどう考えれば良いんだろう

    ちょっと前にアダルト動画チャットも公然わいせつ罪でやってたしストリーミングは175条適用できないのかな

犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー

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