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ブログで自身の全裸姿をストリーミング公開した36歳男性、公然わいせつで逮捕 」記事へのコメント

  • どうしてわいせつ物陳列罪(刑法175条)でなく公然わいせつ罪(174条)の方でやるのだろう
    175条の「わいせつ物」が従来有体物を想定した規定だから適用外ということなのだろうか
    けれどもわいせつ画像の入ったHDDの「わいせつ物」性について最決平成13年7月16日が肯定しているし
    HDDに情報が残っているなら175条でいけそうな気がするのだが

    HDDに情報も残っておらず、しかたなく公然わいせつ罪でやってみたと言うことなのだろうか
    そうするとわいせつ情報陳列罪のようなものについては法定していないのだから不可罰が妥当という話もありえそうだし
    そもそもわいせつ情報もわいせつ物なんだって見解(電気と窃盗の客体みたいな)もありえそうだが
    この辺はどう考えれば良いんだろう

    ちょっと前にアダルト動画チャットも公然わいせつ罪でやってたしストリーミングは175条適用できないのかな

    • by Anonymous Coward on 2010年01月09日 11時36分 (#1700252)

      比較的最近できた児童ポルノ禁止法では7条4項に

      児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
      電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的
      記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。

      とわざわざ電気通信回線について規定があるから刑法175条の条文だけではつらいって意識はあると思う
      アダルト番組を再生するダイヤルQ2の設置に175条を適用した裁判例もあるから無理ではないが
      立法的解決が望まれるところ

      単に微罪だから174条と言うことかもしれないけど

      親コメント

あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー

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