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ブログで自身の全裸姿をストリーミング公開した36歳男性、公然わいせつで逮捕 」記事へのコメント

  • と予想したが、「公然」も「わいせつ」も、刑法の中に定義がない。
    どこに定義集があるのだろう?
    もしかして、法令って論理的に構成されていないのか?
    それとも、未定義語が極端に多いだけなのか?

    • 刑法第174条 [houko.com]

      (公然わいせつ)
      第174条 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

      >「公然」も「わいせつ」も、刑法の中に定義がない。
      定義が必要なのか?

      --
      モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
      • by Anonymous Coward on 2010年01月09日 12時56分 (#1700295)

        本当は必要なんだけど、それに割くリソース(時間及びカネ、最終的には国家予算、税金)が莫大なので手がつけられないんじゃないですかね。
        しかたないから、「常識」を当てにすると。

        # でも、法律は常識に立脚してる(慣習→法制化)んですよね、結局。

        親コメント

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