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ブログで自身の全裸姿をストリーミング公開した36歳男性、公然わいせつで逮捕 」記事へのコメント

  • と予想したが、「公然」も「わいせつ」も、刑法の中に定義がない。
    どこに定義集があるのだろう?
    もしかして、法令って論理的に構成されていないのか?
    それとも、未定義語が極端に多いだけなのか?

    • by Anonymous Coward
      >「公然」も「わいせつ」も、刑法の中に定義がない。
      >どこに定義集があるのだろう?

      判例ですかね。
      刑法第二編第二十二章での「わいせつ」とは、
      「いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」
      という意味だそうです。

      >もしかして、法令って論理的に構成されていないのか?
      >それとも、未定義語が極端に多いだけなのか?

      全ての法律は、「常識」という言語定義セットによってパースできると「決められています」。
      • >「いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」

        彼が結構なイケメンだったならともかく、無職のおっさんの裸見せられても誰も興奮も刺激もされないんじゃないかと。

        --
        1を聞いて0を知れ!
        • by Anonymous Coward

          >彼が結構なイケメンだったならともかく、無職のおっさんの裸見せられても誰も興奮も刺激もされないんじゃないかと。

          新宿二丁目系の方々がこぞって見ていたらしい、っていうスポーツ新聞の報道があったらしいけど
          # 某ラジオ番組で某DJがいってたけど、裏とったわけじゃないのでAC

海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs

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