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青色LEDの中村教授、特許権認められず」記事へのコメント

  • >中村氏は「会社の開発中止命令に反して発明したので、自由発明にあたる」としていた

    下手すると業務上横領にあたりそうな。
    これが認められると、アレゲなものがいろいろ「発明」されるかもしれませんが。
    • by mithra (8990) on 2002年09月23日 0時54分 (#170461) 日記
      横領罪の客体は「物」であり、特許権を横取りしても横領罪にはなりません。また、行為時点で不法領得の意思が無ければならないので、最初から自分のものにする意思が無ければ*1、主観的超過要素が欠落するため、犯罪の構成要件該当性がありません。

      横領罪ではなく背任罪で構成した方がまともな議論になります(背任罪の客体には財産的利益も含まれます)。しかしこの場合も、最初から自分のものにする意思が無ければ*1、図利・加害目的という主観的構成要件を欠くことになります。

      *1 最初から「自由発明」のつもりで発明した場合は該当しない

      # あえて専門用語をふんだんに使ってみるテスト
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