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総務大臣が新聞社の放送局への出資を規制する意向を発表」記事へのコメント

  • マスメディア集中排除原則
    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%83%87%E3%8... [wikipedia.org]
    ってのがあって、出資比率の件は行政指導入ってるんだけど、これとは違う話なの?

    • Re: (スコア:1, 参考になる)

      by Anonymous Coward

      その規則(省令)は,一定の地域に免許を持つ放送事業者が,特定の(個・法)人の傘下にならない様に規制するもの。「放送免許地域」を単位に,「放送事業者」について,「個人・法人を問わない(マスメディア以外も)の複数支配」が規制の対象となる。

      例えば、A県にX,Y,Zの放送事業者があって,その主要株主が同じ人にならない様に規制する(20%以下)。特に放送事業者であるX社が他のY,Zを支配下に置こうとしても10%以下の議決権しか持てない。

      今回の話題は,マスメディアが他の媒体のマスメディアを持つことを規制する。「マスメディア個々」について,「他のいかなるマスメディアの支配」が規制の対象となる。

      例えば,Q紙がOテレビ局やPラジオ局の議決権を持つことが規制対象。

      • by Anonymous Coward

        単純な疑問なんだけど、例えば
        ・ある新聞社(A社)から書籍部門を分社化(B社)した。
        ・B社の出資比率はA社51%、その他複数の出資者49%
        なんて場合は規制対象になるのかな。

        #まだ確定した話でもないし、何%から規制対象になるとか、マスメディアに含める企業の定義とか分からない状態だけどね。

UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア

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