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そもそも、近年の世界的な個人情報保護法は、 EU指令 と呼ばれる、欧州議会での立法ガイドラインが基礎になります (アメリカは細かい個別法での保護と判例という感じなので別)。 このEU指令と今回の法案の「差」を見ると、法案の意図が分かります。
EU指令では、原則として「人種、民族、政治的見解、宗教、思想、信条、労働組合への加盟に関する情報を漏洩する個人データの処理、もしくは健康又は性生活に関するデータの処理を禁止」しています(第8条)。今回の法案にはこれに該当する条文はありません。
一方で、EU指令は 「プライバシー権と表現の自由に関する規則とを調和させる必要があると認められるジャーナリズム、芸術、文学のためにのみ行われる個人データの処理」を完全に対象外としています(第9条)。 また、「歴史、統計、又は科学的目的のための、データの処理」 は(データ自体の適切な保護を前提として) 正当な目的だとみなされるということで、 適用についてかなり緩和される形となっています。 ところが今回の法案では、適用除外(第55条)としては報道機関、 大学や学術研究機関、宗教団体、政治団体、という団体の 業務(の一部)をあげるのみであって目的を保護していない (とくにフリーランスや個人が保護されない)うえ、 その範囲も限定的です。 つまり、今回の法案は特別カテゴリデータ(EU指令8条のような 思想信条や人種・民族にかかわるデータ)の政府や企業における 大量データ処理を通常の個人情報と同一の水準で容認する一方、 限定的すぎ誤った適用除外によって、個人の(「個人情報」にかかわる) 行動をあまねく監視対象に置くことになるわけです。
以上は、5月に行われた会合での 佐藤文明氏の発表で聞いた内容をもとに自分でも条文チェックしてみた 結果です。
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
EU指令と比較するとわかる話 (スコア:1)
そもそも、近年の世界的な個人情報保護法は、 EU指令 と呼ばれる、欧州議会での立法ガイドラインが基礎になります (アメリカは細かい個別法での保護と判例という感じなので別)。 このEU指令と今回の法案の「差」を見ると、法案の意図が分かります。
EU指令では、原則として「人種、民族、政治的見解、宗教、思想、信条、労働組合への加盟に関する情報を漏洩する個人データの処理、もしくは健康又は性生活に関するデータの処理を禁止」しています(第8条)。今回の法案にはこれに該当する条文はありません。
一方で、EU指令は 「プライバシー権と表現の自由に関する規則とを調和させる必要があると認められるジャーナリズム、芸術、文学のためにのみ行われる個人データの処理」を完全に対象外としています(第9条)。 また、「歴史、統計、又は科学的目的のための、データの処理」 は(データ自体の適切な保護を前提として) 正当な目的だとみなされるということで、 適用についてかなり緩和される形となっています。 ところが今回の法案では、適用除外(第55条)としては報道機関、 大学や学術研究機関、宗教団体、政治団体、という団体の 業務(の一部)をあげるのみであって目的を保護していない (とくにフリーランスや個人が保護されない)うえ、 その範囲も限定的です。 つまり、今回の法案は特別カテゴリデータ(EU指令8条のような 思想信条や人種・民族にかかわるデータ)の政府や企業における 大量データ処理を通常の個人情報と同一の水準で容認する一方、 限定的すぎ誤った適用除外によって、個人の(「個人情報」にかかわる) 行動をあまねく監視対象に置くことになるわけです。
以上は、5月に行われた会合での 佐藤文明氏の発表で聞いた内容をもとに自分でも条文チェックしてみた 結果です。