パスワードを忘れた? アカウント作成
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。

Appleが富士通の「iPAD」に異議申し立て?」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    なぜ8年もほっとかれたのかが不思議。そこに理由があるのかな。

    サブマリンでわからなかったとか?

    発表自体が秘密だから?

    富士通に部品発注しているとから、なんとかなると思ったとか。。
    • Re: (スコア:5, 参考になる)

      iPodの初代が出たのが2001年。富士通の子会社が商標登録申請したというのが2003年
      アップルの主張はiPodの名称を承知の上でiPADという商標登録申請したのだというのでしょう。
      iPodとiPad、聞いたり見たりして紛らわしい商標が既に類似商品群にある場合、商標登録申請は通りません
      海外の状況は分かりませんが、国内で見るとiPodの商標は類似商品群11B01電気通信機械器具および11C01電子応用機械器具及びその部品で取得していますね。

      参考:特許電子図書館 類似商品・役務審査基準
      http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/ruiji_kijun9.htm [jpo.go.jp]
      • >iPodとiPad、聞いたり見たりして紛らわしい商標が既に類似商品群にある場合、商標登録申請は通りません

        そんな紛らわしい名前を同じ会社の別商品に使うのは,問題ないのでしょうか?
        親コメント
        • そんな当たり前のことを・・・同じ会社なら問題ありませんよ。類似商品群の他社製品だから問題になります。
          例えばA社が「ほげほげホワイト」という商標を既に登録していれば、他社は類似商品群では「ほげほげゴールド」という商標は取得できません。
          「ほげほげ+色」はA社の商標と紛らわしいとされ、A社のみが「ほげほげゴールド」という商標を取得でき、シリーズ商品として発売できるわけです。
          親コメント
        • by Anonymous Coward on 2010年01月29日 1時33分 (#1710285)

          他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある場合」は
          認められないことになっています(商標法4条1項15号)。
          つまり、モノの出所がちゃんと区別できなくちゃいけないのです。
          自社内製品に紛らわしい名前をつけまくったとしても、
          その出所が他社と混同されないのであれば、構わないだろうと思います。

          たとえば「雑誌のジャンプ」を例にすると
          週刊ジャンプ・月刊ジャンプ・フレッシュジャンプ・Vジャンプ・赤マルジャンプ・青マルジャンプ
          ジャンプスクエア・ヤングジャンプ・スーパージャンプ・ウルトラジャンプ・ビジネスジャンプ
          などなどあります(ありました)が、どれも集英社刊であるため、客が間違った「ジャンプ」を買ったとしても
          大元である集英社の売上を奪うわけではない(なんにしろ集英社が儲かる)のでOKなわけです。

          # 集英社が実際どんな形で商標取ってるのか知りませんが。

          親コメント
          • by Anonymous Coward

            しかし「雑誌のサンデー」だと、小学館の『少年サンデー』と、実業之日本社の『漫画サンデー』、さらには毎日新聞社の『サンデー毎日』のような例もあるわけで…。

身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人

処理中...