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「デジタル放送専用DVDレコーダも私的録画補償金の対象内」との文化庁の見解に、経産省が異議」記事へのコメント

  • 建前では違法コピーによる損害を補償するための制度ではないんですよね。
    発生する損失の根拠も曖昧のままお金を徴収するのは詐欺同然だと思います。
    • by Anonymous Coward
      > 発生する損失の根拠も曖昧のままお金を徴収するのは詐欺同然だと思います。

      ほんらい著作権の考え方には私的複製の権利はというものはないのです。
      しかしそれではお互い不便なので、著作権者が私的複製を認めるかわりに補償を受け取りますよと法律で定めたのです。
      • by Anonymous Coward
        > しかしそれではお互い不便なので、著作権者が私的複製を認めるかわりに補償を受け取りますよと法律で定めたのです。

        コピーライトに対する補償ですので、あなたが私的複製の権利を持っている以上、何もしなくても補償は発生します。
        とはいえコピー機器やメディアを持っていなければ複製のしようもありませんから、それらに補償金を上乗せするのが理に適っています。
        (補償額の算出法についてはまた別の議論です)
        • いや、その解釈はどうだろ。私的複製に対する補償が必要だという概念は必ずしも必須とは思えないけど。
          権利者が後からどんどん要求を増やしてきて、それに応じただけで。

          いや、権利者の適切な収入を補償することは必要だとは思うけど、例えば他の手段であってもそれは構わない気がする。

          • by Anonymous Coward
            > いや、その解釈はどうだろ。私的複製に対する補償が必要だという概念は必ずしも必須とは思えないけど。

            権利を一部放棄するわけですから何にもまして補償が必要だと思います。少なくとも私的複製による被害=権利侵害に対する補償よりは重要です。(後者は補償額の根拠になるでしょう)

            > 権利者が後からどんどん要求を増やしてきて、それに応じただけで。

            権利者は最初から私的複製など認めてませんでしたよ。(著作権というのは一切の例外のない独占権でした)
            しかし他人による複製を完全排除するのはテクニカルに難しく、私的複製の自由と補償のバーターという結果になったのです。

            現在の権利者(団体)の発言もその延長にすぎません。
            • 権利者は最初から私的複製など認めてませんでしたよ。(著作権というのは一切の例外のない独占権でした)
              しかし他人による複製を完全排除するのはテクニカルに難しく、私的複製の自由と補償のバーターという結果になったのです。

              それは、いつ頃のどの国の話でしょうか。

              日本法においてはデジタルコピー機器の普及に対応して補償金制度が導入されましたが、補償金制度の導入前から私的複製は許されてましたよ。

              --
              # For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
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