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Apple Store のガラス階段 (割れ物) 、eBay に出品される 」記事へのコメント

  • そもそも憤慨しなきゃならない理由あるの?
    Appleはショップの廃棄物まで全て管理下におかないと気がすまないの?
    • Re: (スコア:2, おもしろおかしい)

      by Anonymous Coward

      売れるものなら俺に売らせろ。
      こうだな。

      • by Anonymous Coward
        "Huge Glass Stair From Apple Fifth Ave Spiral Staircase"
        Appleという商標を無断使用して販売していることでしょう。 "Burstinerのガラス"というタイトルで十分なはずです。 もっともこれだと値がつくかどうかすら分かりませんが。 逆に言うとAppleというブランドに対して高い価値がついているわけです。

        >売れるものなら俺に売らせろ。
        まさにその通りだと思います。 「売れるもの(Appleブランド)は俺(Apple社)が売る。勝手に商標を使うな。」とApple社としては言いたいところでしょう。 Burstiner氏はApple社から商標利用の許可を得るか、 さもなくば自身のブランド力によって勝負すべきでした。
        • by Anonymous Coward
          なんでこんなつまらないストーリーが…

          > Appleという商標を無断使用して販売していることでしょう。 "Burstinerのガラス"というタイトルで十分なはずです。もっともこれだと値がつくかどうかすら分かりませんが。逆に言うとAppleというブランドに対して高い価値がついているわけです。

          業者でない個人なら問題ありませんよ。マカーってどうしてこう…

          おそらくアップルはSeeleに廃棄を依頼していたのでしょう。廃棄するものを勝手に横流ししてはいけません。場合によっては横領になります。(少なくとも日本では)
          • by Anonymous Coward on 2010年03月09日 15時22分 (#1730109)
            > 廃棄するものを勝手に横流ししてはいけません。場合によっては横領になります。(少なくとも日本では)
            日本において、廃棄というのは元の所有者が所有権を放棄することを指します。業者を使って廃棄する場合には譲渡と同じ扱いになりますから、「横流ししてはいけない」などの特別な契約を結んでいない限り、廃棄物を受け取った側ではそれを販売しようと再資源化しようと自由ですよ。

            誰かが捨てたものを勝手に利用した場合に横領になる、というのはおそらく「占有離脱物横領」のことを指してのことかと思います。これは、元の所有者が廃棄したかどうかが明らかでない場合、たとえば、ごみ置き場に置かれたものを勝手に持ち去って利用する場合などのことです。この場合、元の所有者はその品物をゴミ捨て場に置いただけであって廃棄したとは言っていないため、元の所有者の占有を離脱した状態に過ぎません。廃棄されたかどうか定かではないものは、占有を離脱しただけの状態と考えられるため、これを第三者が勝手に利用した場合には横領罪に問われる可能性があります。

            しかし今回の例のように専門の業者などを利用する場合、廃棄物は廃棄契約を行って廃棄することが普通です。この場合、廃棄(すなわち所有権の放棄)の意思は明確であるため、勝手に使ったからといって横領になることはありません。

            > Appleという商標を無断使用して販売していることでしょう。
            やはり日本の法律の話になりますが、この場合、無断使用しているのは商標ではなく商号でしょう。商標と違って商号は同一名称での重複登録も可能ですし、独占的使用権がある商標に比べると権利が及ぶ範囲が狭くなっています。
            今回の場合のように「アップルストアで使われていた硝子」と銘打って販売するのが商号の不正利用にあたるかどうかはちょっと微妙かもしれません。商号の場合、同一の住所などで登録しない限りは完全に同一名称の商号が許されますから、その「アップルストア」が本当に元のストアのことを指しているかどうかは判然としないわけですし、そもそももとの廃棄物の所有者がアップルストアであったことは単なる事実を述べているに過ぎないわけですから。
            親コメント
            • > この場合、元の所有者はその品物をゴミ捨て場に置いただけであって廃棄したとは言っていないため、元の所有者の占有を離脱した状態に過ぎません。廃棄されたかどうか定かではないものは、占有を離脱しただけの状態と考えられるため、これを第三者が勝手に利用した場合には横領罪に問われる可能性があります。

              そんなバカな。
              そしたら、収集のおじさんを器物損壊罪で訴えることだってできるってこと?

              --
              1を聞いて0を知れ!
              親コメント
              • by Anonymous Coward

                出した人の所有物の廃棄を請け負った人又はその代理人なんだから、収集のおじさんは当事者でしょ。

                第三者はこの場合契約や請負事項が発生していない人では。たとえばゴミをあさりに来たストーカーとか、アルミ缶等金になるゴミを勝手に抜き取る人など。

            • by Anonymous Coward
              なるほど、ありがとうございます。

              > しかし今回の例のように専門の業者などを利用する場合、廃棄物は廃棄契約を行って廃棄することが普通です。この場合、廃棄(すなわち所有権の放棄)の意思は明確であるため、勝手に使ったからといって横領になることはありません。

              当方では引越しの際のゴミなど、第三者には渡さない旨でいつもお願いしております。男物のパンツを盗んでいくやつがいるとも思えませんが、ビデオテープなど何が入っているかわかりませんからね。
              こういうことは廃棄とは呼ばず処分代行と呼ぶのでしょうかね?
            • by Anonymous Coward

              なるほど!
              うちの近所のゴミ捨て場から、雑誌や新聞の束を某牛乳会社のトラックが
              深夜に運び去ったのは横領罪に問える可能性があるんですね。

              穏便に済ませてやろうと思って、本社に密告しただけでは悔い改めないんだよなぁ。

              • by Anonymous Coward
                可能性はあるっていうか、最近は自治体により「資源ゴミは財物なので窃盗が成立する」場所もままある様子。
                お住まいの地域ではいかがでしょうか。

                #中国が金に飽かせて資源ゴミを買い漁っていた頃に押っ取り刀で制定された例が多いので、現在は…ねえ
              • by Anonymous Coward

                古新聞ですと自治体の財産ということで窃盗の疑いで送検された例があるようです。
                http://matinoakari.net/news/item_47184.html [matinoakari.net]

              • by Anonymous Coward

                資源ごみの持ち去りは条例を制定して禁止をする自治体が多いです。
                その一方で、罰則をつけた条例は違憲という裁判所の判断 [goo.ne.jp]が出たこともあり、論議のあるところだったりします。

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