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真っ先にOpenSSHがOpenSSLに依存しなくなるってことか。
なんか、異常なまでの潔癖性に見えちゃいますね。企業の社員が個人でオープンソースに関わるのはOKだけど、企業が企業名で関わるのはNGってことなんでしょうか。OpenSSLにcopyright表記を強要しているのならともかく、なんか矛盾してる気がします。
「このコードを使ったからと言って、特許権侵害で 訴えるつもりはない。ただし、特許を保持している企業の場合、Sun に 対して特許紛争を起こさない限りにおいてだが」
ということは、Sun に対して (そのコードにまつわる/まつわらないを問わず) 特許紛争を起こそうと思っている企業は、 そのコードを使えません。これは、 オープンソースの定義 [geocities.co.jp]の5や Debian フリーソフトウェアガイドライン [debian.org]の5に反しますので、 フリーではないと解釈するのが正しいと思います。
GNU による フリーソフトウェアの定義 [gnu.org]には、こういう場合については明示されていませんが、 特許紛争を起こしている/起こそうとしている人については 第0~第3のすべての「自由」が認められないわけですから、 やはりフリーソフトウェアに合致しないという解釈になるかと思います。
「無料ソフト」と言えるかどうかさえ、あやしいのではないでしょうか。
ということは、Sun に対して (そのコードにまつわる/まつわらないを問わず) 特許 紛争を起こそうと思っている企業は、そのコードを使えません。
# その特許の価値にもよるけど
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
ということは (スコア:1)
真っ先にOpenSSHがOpenSSLに依存しなくなるってことか。
なんか、異常なまでの潔癖性に見えちゃいますね。企業の社員が個人でオープンソースに関わるのはOKだけど、企業が企業名で関わるのはNGってことなんでしょうか。OpenSSLにcopyright表記を強要しているのならともかく、なんか矛盾してる気がします。
Theo氏の懸念は (スコア:1)
企業が開発したコードを排除しているわけでは
Don't ask me why!
Re:Theo氏の懸念は (スコア:2, 参考になる)
> セージにはありますが)
もしそう書いているなら、そのメッセージは間違い。
Sunが書いているのは、「このコードを使ったからと言って、特許権侵害で
訴えるつもりはない。ただし、特許を保持している企業の場合、Sun に
対して特許紛争を起こさない限りにおいてだが」ってことでしょう。
つまり特許に限定した話であって、「そ
Re:Theo氏の懸念は (スコア:3, すばらしい洞察)
ということは、Sun に対して (そのコードにまつわる/まつわらないを問わず) 特許紛争を起こそうと思っている企業は、 そのコードを使えません。これは、 オープンソースの定義 [geocities.co.jp]の5や Debian フリーソフトウェアガイドライン [debian.org]の5に反しますので、 フリーではないと解釈するのが正しいと思います。
GNU による フリーソフトウェアの定義 [gnu.org]には、こういう場合については明示されていませんが、 特許紛争を起こしている/起こそうとしている人については 第0~第3のすべての「自由」が認められないわけですから、 やはりフリーソフトウェアに合致しないという解釈になるかと思います。
「無料ソフト」と言えるかどうかさえ、あやしいのではないでしょうか。
Re:Theo氏の懸念は (スコア:1, 興味深い)
# その特許の価値にもよるけど
お前のものは俺のもの、俺のものは俺のもの (スコア:1, おもしろおかしい)
Re:Theo氏の懸念は (スコア:1, 興味深い)
ちゃんと読んでみてよ。
今回のコードを使った企業が、Sun を訴えることもできる。
ただし、その場合「OpenSSL のこの部分のコードに関して
特許権を行使しない」という Sun の約束が、その企業に
対しては無効になるだけ。
その結果その企業は、Sun と通常の特許のクロスライセンスの
手続きを結ぶなり訴訟で争うなりすることになるわけ。
今回の焦点は著作権ではなく特許なので、第3者がクリーンルー
ムでフリーな再実装を行なったところで、Sun の特許からは
逃れられないことにも注意。
つまり、従来だと、Sun の持つ特許と自分の持つ特許につい
て通常の手続き通りお金を払ったり受けとったりするという
選択と、今回の特許を利用する技術は使わないことにする選
択の2つがあったわけだが、今回のコード公開の結果、従来
の2つに加えて、Sun に対して特許紛争を起こさないことに
決めてタダで使うという選択が増えただけ。特許を持ってい
る企業は、この3つを計りにかけてトクな方を選べば良いの
であって、以前より不利になるわけじゃない。
もっとも、この種のソフトウェアがどんどん増えると特許権の
行使は難しくなっていくだろうから、今回の条項がライセンス
の自由度を狭めているというのは、そうかもしれない。
でも、特許権の行使っていうのは、そもそもフリーソフトウェア
の思想に相反するものでしょ。だから、フリーソフトウェアの
開発者という観点からは、今回のような条項はむしろ歓迎すべき
方向なんじゃないの?
Re:Theo氏の懸念は (スコア:0)