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製作者に無断での仏像の改変は著作権侵害、「広告をせよ」との判決」記事へのコメント

  • 広告で説明すれば著作権侵害の状態のままでいいとする

    ってタレコミ人は解釈しているようだけど違うでしょ。

    元の著作者の意図したデザインとは違うために、得られるはずだった名誉が得られなくなる可能性があるから、本来はこれこれこうなんですよ、と広告して名誉のチャンスを回復させるんでしょ。

    そういうわけで、意図どおりでないにしろ、著作権侵害の状態はちゃんと補償されている。

    • Re: (スコア:1, 興味深い)

      by Anonymous Coward
      公告に決まってんだろうが!
      • Re: (スコア:4, 参考になる)

        いえ、「公告」ではなく「(新聞)広告」で正しいようです。

        平成21(ネ)10047 著作権侵害差止等請求控訴事件 [courts.go.jp](※PDF)

        主文

        1 原判決を,以下のとおり変更する。
        2 一審被告らは,一審原告に対し,別紙広告目録記載第1の広告を,同目録記載第2の要領で,掲載せよ。
        3 一審原告のその余の各請求をいずれも棄却する。
        4 当審において追加的に変更された一審原告の請求をいずれも棄却する。
        5 訴訟費用は,第一,二審を通じて,これを5分し,その1を一審被告らの,その余を一審原告の負担とする。

        下の方に、広告目録として毎日新聞と中外日報が挙げられています。

犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward

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