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どういうニュアンスなのか、その本を読んでいないのでわかりませんので、一般的な話だけしてみます。
会社間で労働力のみを提供する契約を結ぶ場合は大抵業務委託とか呼ばれるわけですが、基本的に請負契約ではなく準委任契約でやっている場合が多いと思います。その二つの違いは、対価として提供するものの違いと、結果として負う瑕疵責任の範囲にあらわれます。
ちなみに労働基準監督署が動けていないのは…一回相談窓口に行ってみれば分かりますが…あっけに取られるほど程度の低い案件が山積しているのが原因ではないかと思うのですが、いかがでしょう。
quabbinさん、コメントありがとうございます。
どういうニュアンスなのか、その本を読んでいないのでわかりませんので、一般的な話だけしてみます。会社間で労働力のみを提供する契約を結ぶ場合は大抵業務委託とか呼ばれるわけですが、基本的に請負契約ではなく準委任契約でやっている場合が多いと思います。その二つの違いは、対価として提供するものの違いと、結果として負う瑕疵責任の範囲にあらわれます。
書籍中の扱いについてですが、日記で書いたようにあまり深く読み込んでいないので申し訳ありませんがなんとも。
準委任契約について単語は聞いた事がありましたが思いつきませんでした。ちょっと調べてみた
ちょっと調べてみたのですが、準委任行為は法的な用語ではないようで、やはり契約上は請負か派遣かになるようです。労働法が専門ではないですし調べ方もいい加減なので外しているかもしれませんが。
準委任契約は典型的な契約雛形として民法第3編第2章第10節 [houko.com]にある委任契約の一種です。基本的に、法務資格がある専門家が、顧客の依頼に応じて法行為を代行する業務で使用される契約形態です。準委任契約はこの第10節の終わりにちょこっと書いてあるように、第656条 [houko.com]で定められているもので、この委任契約の形態を法務以外にも法律行為以外でも適用した時の呼称です。この契約の特徴は、請負契約(民法第3編第2章第9節 [houko.com])では第632条 [houko.com]にあるように、対象として完成させるべき仕事が定義されていなければならないのに対し、完成させるべき仕事がなくてももよい点にあります。(といっても実際どこまで正しいかは専門家にあたるべきですが…とりあえず私の周りではそう扱われてます)
そのため、オペレータを外に出したり、運用中のプロジェクトに開発保守としてプログラマやSEを入れたり、コンサルティングや上流設計をする場合に利用されています。この中でもコンサルティングが一番特徴的で分かりやすい事例だと思います。考えれば、納品すべきものは実際分析してみなければはっきりしないことが多いわけで、「納品物」を事前に定義し、その工数まで定義しておかねば(対価が正しいかどうかがわかると言う意味で)ならないのが難しいというのは、想像がつ話ではないかと思います。この場合、時間単価で支払いを受ける契約が可能となる準委任契約を契約形態として選択するのは非常に素直なものかと。
うーん、一応何度か窓口に通い対応してもらったことはあるのですが、形式的に会社に対して指導しただけでその後は自分で弁護士を立てることになったので、自分の経験ではあまり期待できないなぁと。
なるほど。私の場合はいくつかの法の解釈について曖昧な点があったので、労働基準監督署の解釈を質問するために行きました。朝一だったので混んではなかったのですが、それでも3人くらい既に相談していまして…大きな声だったので聞こえてきてしまったのですが…どうも財務上の問題がない状態での賃金未払いや支払い拒否の問題について話あってたようでした。一回の経験しかないのでよくわかりませんが、世の中このレベルの相談が多いとなると、労基も取り締まりが大変なのだろうなと思った次第です。
準委任契約は典型的な契約雛形として民法第3編第2章第10節にある委任契約の一種です。基本的に、法務資格がある専門家が、顧客の依頼に応じて法行為を代行する業務で使用される契約形態です。準委任契約はこの第10節の終わりにちょこっと書いてあるように、第656条で定められているもので、この委任契約の形態を法務以外にも法律行為以外でも適用した時の呼称です。この契約の特徴は、請負契約(民法第3編第2章第9節)では第632条にあるように、対象として完成させるべき仕事が定義されていなければならないのに対し、完成させるべき仕事がなくてももよい点にあります。(といっても実際どこまで正しいかは専門家にあたるべきですが…とりあえず私の周りではそう扱われてます)
丁寧な説明ありがとうございます。私の調べ方がいい加減だったようですね。上記をふまえてもう一度読み返してみます。
賃金未払いは労働者の生活基盤だという認識で労基署はいるし、また実際似たような事例で相談に行った身としてそのことを「あっけに取られるほど程度の低い案件」と言われるのであればとても辛いです。
shimashimaさんほどの方がそういう不当な状況にあったとは全く思わず…傷つけてしまったようですね。すいません。大変申し訳ない。
世の中のなんと不条理なことかと、認識を新たにしました。
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
準委任契約 (スコア:2)
どういうニュアンスなのか、その本を読んでいないのでわかりませんので、一般的な話だけしてみます。
会社間で労働力のみを提供する契約を結ぶ場合は大抵業務委託とか呼ばれるわけですが、基本的に請負契約ではなく準委任契約でやっている場合が多いと思います。
その二つの違いは、対価として提供するものの違いと、結果として負う瑕疵責任の範囲にあらわれます。
ちなみに労働基準監督署が動けていないのは…一回相談窓口に行ってみれば分かりますが…あっけに取られるほど程度の低い案件が山積しているのが原因ではないかと思うのですが、いかがでしょう。
Re: (スコア:1)
quabbinさん、コメントありがとうございます。
書籍中の扱いについてですが、日記で書いたようにあまり深く読み込んでいないので申し訳ありませんがなんとも。
準委任契約について単語は聞いた事がありましたが思いつきませんでした。
ちょっと調べてみた
Re:準委任契約 (スコア:2)
準委任契約は典型的な契約雛形として民法第3編第2章第10節 [houko.com]にある委任契約の一種です。
基本的に、法務資格がある専門家が、顧客の依頼に応じて法行為を代行する業務で使用される契約形態です。
準委任契約はこの第10節の終わりにちょこっと書いてあるように、第656条 [houko.com]で定められているもので、この委任契約の形態を法務以外にも法律行為以外でも適用した時の呼称です。
この契約の特徴は、請負契約(民法第3編第2章第9節 [houko.com])では第632条 [houko.com]にあるように、対象として完成させるべき仕事が定義されていなければならないのに対し、完成させるべき仕事がなくてももよい点にあります。
(といっても実際どこまで正しいかは専門家にあたるべきですが…とりあえず私の周りではそう扱われてます)
そのため、オペレータを外に出したり、運用中のプロジェクトに開発保守としてプログラマやSEを入れたり、コンサルティングや上流設計をする場合に利用されています。
この中でもコンサルティングが一番特徴的で分かりやすい事例だと思います。
考えれば、納品すべきものは実際分析してみなければはっきりしないことが多いわけで、「納品物」を事前に定義し、その工数まで定義しておかねば(対価が正しいかどうかがわかると言う意味で)ならないのが難しいというのは、想像がつ話ではないかと思います。
この場合、時間単価で支払いを受ける契約が可能となる準委任契約を契約形態として選択するのは非常に素直なものかと。
なるほど。
私の場合はいくつかの法の解釈について曖昧な点があったので、労働基準監督署の解釈を質問するために行きました。
朝一だったので混んではなかったのですが、それでも3人くらい既に相談していまして…大きな声だったので聞こえてきてしまったのですが…どうも財務上の問題がない状態での賃金未払いや支払い拒否の問題について話あってたようでした。
一回の経験しかないのでよくわかりませんが、世の中このレベルの相談が多いとなると、労基も取り締まりが大変なのだろうなと思った次第です。
Re:準委任契約 (スコア:1)
丁寧な説明ありがとうございます。
私の調べ方がいい加減だったようですね。上記をふまえてもう一度読み返してみます。
賃金未払いは労働者の生活基盤だという認識で労基署はいるし、また実際似たような事例で相談に行った身としてそのことを「あっけに取られるほど程度の低い案件」と言われるのであればとても辛いです。
Re:準委任契約 (スコア:2)
shimashimaさんほどの方がそういう不当な状況にあったとは全く思わず…
傷つけてしまったようですね。すいません。大変申し訳ない。
世の中のなんと不条理なことかと、認識を新たにしました。