アカウント名:
パスワード:
この話で思い出すのは、やはり、(放送区域外での)テレビ放送録画サービスと、レコード(LP?CD?)を送ると圧縮音源にして送り返してくれるサービス。いずれも自分で出来る装置は、個人が買える製品として存在するが、複製行為を業者がやるサービスにしてしまうと、データが依頼者ごとに作られるとしても、おそらく著作権法違反とみなされる(可能性が高い)というか、みなされてきたはず。
例えばこれ、機器貸出&機器へのセットをするサービスにしたらどうなるんでしょう。
ユーザが自分で、オンラインの機器制御システムにログインしてスキャン開始ボタンをクリックするんです。業者はあくまで、機器の使用権と機器の使用ができる状態にセットアップするサービス、本を処分するサービス、機器の記録メディアを送付するサービスを売っているだけです。
TVチューナ付きサーバのハウジングで、散々色々あってまねきTVが合法と判断されたように争って前例を作るしかなさそうですね。http://www.manekitv.com/ [manekitv.com]
まねきTVは、SONYのロケフリをユーザーが買って、会社に送ってもらい、受信とネット接続を行う。管理はロケフリを使うユーザー任せで、ストリーミング状態にはなるけど、録画=複製が、サービス側で行われる事はない、という事で大丈夫だったのかと(ITmediaのコラム記事 [itmedia.co.jp])。
本のスキャンについては、既にscanbooks.jpが紹介されてますが、確かに、裁断と高速スキャナを貸す方式なら問題は生じないでしょう。まあ、試して合点がいったら、自分で民生用スキャナを買う気になるかもしれない。#個人的には間に合ってますが。
ここで気づいたのですが、radiko.jpの地域制限を、ロケフリ方式というか、まねきTV方式で乗り越えるサービスは有りかな。必要な装置が汎用すぎて、微妙かな。
radikoでロケフリってそこまでやる以前に凄いザルじゃないですか?抜けてるって言うか…。パケット通信とかで共通APにつなげる奴だと全国ドコから掛けても同じところにつながるので、地域チェックなんて有ってないようなものですよ。
うちのだと普通に東京につながるので、全国どこにいても聴けるという状態。地域縛り掛けるんならもうちょっと考えるところが有ってもいいような…。
コルシカの件からこの件への流れは、まねきTVでの合法判決に至った流れと似てるなという気がします。いくつかの屍を乗り越えたあとで着地点が見つかるでしょうね。
いや、現状で妥当な着地点はscanbooksは相当前から営業してますが。昔のレンタルビデオ屋でのダビングサービスから、その手の判定って全然変わってないんで、大抵の人なら判断が容易いのが、騒がれる元。
自分ではナイスショットのつもりかも知れないが、少しは周りも見ろ。明らかにOBだぞ?と突っ込まれているだけじゃないか。
なるほど。本人がやろうと、「公衆の使用(中略)複製機器」でやった時点でダメなのですね。
そしたらコンビニのコピー機は恐らく、利用者は自分が複製権を持つ(他人の著作物ならば事前に許可を取っている)ことを前提に設置していることになるのでしょう。このストーリーのBOOKSCANサービスも同じアプローチを取っているようなので、もしかしたら争う余地はあるかもしれません。
そしたらコンビニのコピー機は
(自動複製機器についての経過措置) 第五条の二 著作権法第三十条第一項第一号及び第百十九条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。
というわけで本人がスキャンする分には問題なさそう。ただしCDのデュプリ機を公衆に開放したりするのはアウトと。
この部分は著作権の授業でネタとして使います。
著作権があるから他人の著作物は勝手に複製できないんだけど,例外として私的使用のための複製が許されていて,でも例外の例外として公衆の(略)複製機器での複製はダメで,でも例外の例外の例外としてコピー機は暫定的に許されてるんだよ。
という具合に。
「公衆の使用(中略)複製機器」が法律に盛り込まれたとき、それが規制対象として想定していたのは、パソコンのソフトのレンタル屋が、客がその場でコピーするためのパソコンを提供することでした。
なお、当時のパソコンソフトのレンタル屋は業務内容を変え↓のようなサービスを・・・ソフマップ、ビデオテープからDVD、Blu-rayへの変換サービスhttp://www.phileweb.com/news/d-av/200910/15/24568.html [phileweb.com]> テレビ番組などを録画したテープを持ち込む場合には、著作権の関係で著作権者からの「複製許可証」をテープと同時に提出する必要がある。
たぶん、それでも違法です。機器を業者が売ってる段階で、隠れ蓑と思われます。まして、セットまでしてしまったら、業者が主体的にやっていることになります。まねきTVは、基本的にハウジングのみなので合法と判断されたわけですから。さらに、スキャンは動画のストリーミングと違って必ず複製ができますし。
裁断した本を売るのはいいと思うけど、たとえサービスでもスキャンしたデータをつけるのはダメなんじゃないですかねぇ。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
無茶 (スコア:5, 参考になる)
この話で思い出すのは、やはり、(放送区域外での)テレビ放送録画サービスと、レコード(LP?CD?)を送ると圧縮音源にして送り返してくれるサービス。いずれも自分で出来る装置は、個人が買える製品として存在するが、複製行為を業者がやるサービスにしてしまうと、データが依頼者ごとに作られるとしても、おそらく著作権法違反とみなされる(可能性が高い)というか、みなされてきたはず。
Re:無茶 (スコア:2, 興味深い)
例えばこれ、機器貸出&機器へのセットをするサービスにしたらどうなるんでしょう。
ユーザが自分で、オンラインの機器制御システムにログインしてスキャン開始ボタンをクリックするんです。
業者はあくまで、機器の使用権と機器の使用ができる状態にセットアップするサービス、本を処分するサービス、機器の記録メディアを送付するサービスを売っているだけです。
1を聞いて0を知れ!
Re:無茶 (スコア:2, 興味深い)
TVチューナ付きサーバのハウジングで、散々色々あってまねきTVが合法と判断されたように
争って前例を作るしかなさそうですね。
http://www.manekitv.com/ [manekitv.com]
Re:無茶 (スコア:3, 参考になる)
まねきTVは、SONYのロケフリをユーザーが買って、会社に送ってもらい、受信とネット接続を行う。管理はロケフリを使うユーザー任せで、ストリーミング状態にはなるけど、録画=複製が、サービス側で行われる事はない、という事で大丈夫だったのかと(ITmediaのコラム記事 [itmedia.co.jp])。
本のスキャンについては、既にscanbooks.jpが紹介されてますが、確かに、裁断と高速スキャナを貸す方式なら問題は生じないでしょう。まあ、試して合点がいったら、自分で民生用スキャナを買う気になるかもしれない。#個人的には間に合ってますが。
ここで気づいたのですが、radiko.jpの地域制限を、ロケフリ方式というか、まねきTV方式で乗り越えるサービスは有りかな。必要な装置が汎用すぎて、微妙かな。
Re: (スコア:0)
radikoでロケフリってそこまでやる以前に凄いザルじゃないですか?抜けてるって言うか…。
パケット通信とかで共通APにつなげる奴だと全国ドコから掛けても同じところにつながるので、地域チェックなんて有ってないようなものですよ。
うちのだと普通に東京につながるので、全国どこにいても聴けるという状態。地域縛り掛けるんならもうちょっと考えるところが有ってもいいような…。
Re: (スコア:0)
コルシカの件からこの件への流れは、まねきTVでの合法判決に至った流れと似てるなという気がします。
いくつかの屍を乗り越えたあとで着地点が見つかるでしょうね。
Re: (スコア:0)
いや、現状で妥当な着地点はscanbooksは相当前から営業してますが。
昔のレンタルビデオ屋でのダビングサービスから、その手の判定って
全然変わってないんで、大抵の人なら判断が容易いのが、騒がれる元。
自分ではナイスショットのつもりかも知れないが、少しは周りも見ろ。
明らかにOBだぞ?と突っ込まれているだけじゃないか。
Re:無茶 (スコア:1)
Re:無茶 (スコア:1)
なるほど。本人がやろうと、「公衆の使用(中略)複製機器」でやった時点でダメなのですね。
そしたらコンビニのコピー機は恐らく、利用者は自分が複製権を持つ(他人の著作物ならば事前に許可を取っている)ことを前提に設置していることになるのでしょう。
このストーリーのBOOKSCANサービスも同じアプローチを取っているようなので、もしかしたら争う余地はあるかもしれません。
1を聞いて0を知れ!
Re: (スコア:0)
というわけで本人がスキャンする分には問題なさそう。ただしCDのデュプリ機を公衆に開放したりするのはアウトと。
Re:無茶 (スコア:1)
Re: (スコア:0)
Re:無茶 (スコア:1)
この部分は著作権の授業でネタとして使います。
という具合に。
Re: (スコア:0)
「公衆の使用(中略)複製機器」が法律に盛り込まれたとき、それが規制対象として想定していたのは、
パソコンのソフトのレンタル屋が、客がその場でコピーするためのパソコンを提供する
ことでした。
なお、当時のパソコンソフトのレンタル屋は業務内容を変え↓のようなサービスを・・・
ソフマップ、ビデオテープからDVD、Blu-rayへの変換サービス
http://www.phileweb.com/news/d-av/200910/15/24568.html [phileweb.com]
> テレビ番組などを録画したテープを持ち込む場合には、著作権の関係で著作権者からの「複製許可証」をテープと同時に提出する必要がある。
Re: (スコア:0)
たぶん、それでも違法です。
機器を業者が売ってる段階で、隠れ蓑と思われます。
まして、セットまでしてしまったら、業者が主体的にやっていることになります。
まねきTVは、基本的にハウジングのみなので合法と判断されたわけですから。
さらに、スキャンは動画のストリーミングと違って必ず複製ができますし。
Re: (スコア:0)
で、「裁断した本」をうり、「スキャンしたデータをサービスで付ける」(断ることも可)
新本だと問題がある場合、古本として行った場合は(グレーだけど)違法にはならないような。
Re:無茶 (スコア:1)
裁断した本を売るのはいいと思うけど、たとえサービスでもスキャンしたデータをつけるのはダメなんじゃないですかねぇ。
1を聞いて0を知れ!
Re: (スコア:0)