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KDDI曰く「携帯電話の個体識別番号はプライバシ情報ではない」」記事へのコメント

  • 個人情報の保護に関する法律 [caa.go.jp]第一章 総則 の第二条

    この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

    個体識別番号は個人情報そのものであり、KDDI は「個人情報取扱事業者」であるため、「第三者提供」には法律上の制約がか

    • KDDIを擁護するわけではないが。

      個体識別番号は、他の情報と照合してはじめて個人を識別できる。
      しかし、この「照合することができる他の情報」との照合は「容易」ではないんじゃないか?
      「照合することができる他の情報」は誰でも手軽に入手できるものではなく、
      個人または事業者が独自に収集して情報化する(もちろん、収集時には個人情報の取扱を
      明記しなければならない)か、KDDIから情報の提供を受けないと照合して個人の特定はできない。

      だから、個体識別番号単体を個人情報やプライバシー情報だと言い切れるかは難しいと思う。
      もちろん「照合することができる他の情報」は個人情報であるので
      KDDIや独自に収集して情報化した事業者にはその管理の義務が発生するはずだが。
      親コメント

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