アカウント名:
パスワード:
赤信号は「進んではいけない」と明確に禁止を指示していますが、青信号はその方向に「進んでもよい」ことを示しているだけで、「進め」という指示ではありません。だから青信号を見て進まなくても、無視したことにはなりません。(要するに、青信号の方向に進む分には信号がない道と同じ状態)tarosukeさんのご指摘 [srad.jp]も、「信号無視したこと」ではなくて「他の通行を阻害したこと」等を問題としていますね。
道路交通法施行令 [e-gov.go.jp]昭和三十五年十月十一日政令第二百七十号)最終改正:平成二一年一二月一八日政令第二九一号(第一章 総則) 第二条(表)> (中略)直進し、左折し、又は右折することができること。
「表」に列挙されている「信号の意味」で「青色の灯火」は「~してもよい(~ことができる」)」というわけです。正確な法令を一語一句そらんじているわけではないが、まだ若い頃に自動車学校の座学で教わったこれは頭の隅っこに残っている。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
定義上、青信号は無視できない (スコア:1)
赤信号は「進んではいけない」と明確に禁止を指示していますが、青信号はその方向に「進んでもよい」ことを示しているだけで、「進め」という指示ではありません。
だから青信号を見て進まなくても、無視したことにはなりません。(要するに、青信号の方向に進む分には信号がない道と同じ状態)
tarosukeさんのご指摘 [srad.jp]も、「信号無視したこと」ではなくて「他の通行を阻害したこと」等を問題としていますね。
Re:定義上、青信号は無視できない (スコア:1)
考えてみると、青信号でもドライバーが安全だと判断できなければ
進むわけにはいかないですから、
「進んでも良い」
になるんですね。
答えはある。それを見つける能力が無いだけだ。
Re:定義上、青信号は無視できない (スコア:1)
道路交通法施行令 [e-gov.go.jp]昭和三十五年十月十一日政令第二百七十号)最終改正:平成二一年一二月一八日政令第二九一号
(第一章 総則) 第二条(表)
> (中略)直進し、左折し、又は右折することができること。
「表」に列挙されている「信号の意味」で「青色の灯火」は「~してもよい(~ことができる」)」というわけです。
正確な法令を一語一句そらんじているわけではないが、まだ若い頃に自動車学校の座学で教わったこれは頭の隅っこに残っている。