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Perl、勝手に商標登録される。「OPENSOURCE」や「RUBY」「Apache」も申請中」記事へのコメント

  • 商標登録5314384号の公報発行日は5月18日、とのことです。
    何人も、商標掲載公報の発行の日から2月以内に限り、登録異議の申立てをすることができる [jpo.go.jp]ので、異議申立ができます。

    さて、何を根拠に異議申立をするか、ですが、取り敢えず思いつくのは商4条1項10号か、4条1項19号でしょうか。

    • Re: (スコア:5, 参考になる)

      合わせて十五も適応できないかな?
      条項だけだとわかり難いので引用っと

      商標法第一章四条
      十  他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
      十五  他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)
      十九  他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)

      • Perlの商標がテラ・インターナショナルが申請する以前に既に取得されているという意味でしょうか?だったら、ほっといても拒絶喰らって終わりになるんじゃないかと。

        そっくりさんのロゴ(消費者が誤解しかねないような奴)なんかを商標として申請している場合は、異議申し立てできると思います。

        • >他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標

          となっていますから、商標でなくても商品であればいいのかと
          商標登録されていれば無論自動的に却下されると思いますが...
          商標でなく商品であるだけなら異議申し立てが必要になると思います

          • by xan (25964) on 2010年06月10日 23時07分 (#1778010) 日記

            >となっていますから、商標でなくても商品であればいいのかと

            ああ、確かに商品なら異議申し立て自体はできますね。商品名として採用するなら、通常は防衛的に商標登録するような気はしますが。

            親コメント

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