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スペイン地方裁判所曰く「ファイル共有は本を貸すようなもの」」記事へのコメント

  • 争点がファイル共有の仕組み自体を指しているのか、
    それとも共有するファイルの内容によるのか、その辺はどうなんでしょうね

    #本を貸すようなもの、というのは、
    #貸した側と借りた側の両方に全く同じ物が同時刻に存在している時点で間違ってますね
    • それならば、なんらかの仕組みで広域の排他制御が保証されるなら合法になりますか?
      そのような仕組みがあったとしても私的複製はOkなのだから実効的な意味がないのは明白ですよね?

      要は出版のビジネスモデルそのものを変革しないことには未来がないという、
      10年前から分かりきっていた現実がやってきただけのことでしょう。

      • > 広域の排他制御が保証されるなら

        それは「人間のみ切ることができない包丁」とかと同じで、ありえない前提です

        さらに言うと、私的複製を他人に依頼する事はNGなので、やはりありえません

        #もう少し勉強しましょう
        • >さらに言うと、私的複製を他人に依頼する事はNGなので、やはりありえません

          こういうのが今大人気だと聞いたけどNGなんすか?
          「1冊90円から書籍のスキャンPDF化」
          http://www.scapon.jp/service.html [scapon.jp]

          評判が良さそうなら依頼してみようと思っていたら、もうかなりの待ち行列ができているほど人気あるとか。

          親コメント
          • by Anonymous Coward

            「著作権者から許可を得てると判断しております」
            って一番肝心なところを逃げてるからね。

            ガサ入れ入ったら一網打尽だね。

            • TVの録画サーバーだかなんだかを連想してしまいます。
              あれも結局放送局の訴え受けてつぶされたんだっけ。

              既得権益者は裾の広げてそうで強そうだしね。

              書籍の電子化への流れも印刷や取り次ぎが難色示したりしてるのかな。

              #パラダイムシフトは世の習いで諸行無常。

              親コメント
            • by Anonymous Coward

              単純な私的複製にそんな許可の必要があるわけないでしょ。
              根拠になる条文上げられますか?
              どこまでバカというか不便好きというか。頭痛い。

              • 著作権法三十条(私的使用のための複製) [cric.or.jp]の条文は以下のようになっています。

                (私的使用のための複製)
                第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
                (以下略)

                「使用する者が複製することができる」のであって、複製を他人に依頼した時点で、私的複製の条件はもう満たせません。

                親コメント
              • by Anonymous Coward

                あなた全然論点を理解してない。

                #1778596
                > #本を貸すようなもの、というのは、
                > #貸した側と借りた側の両方に全く同じ物が同時刻に存在している時点で間違ってますね

                のような「本を貸すようなもの」という状態を技術的に実現したとしても、
                回覧状態で回ってきたオリジナルからコピーをとるのはあくまで「使用する者」になるから、
                私的複製が許可される、従って実効性がない、だからそのような単純なモデル論には意味が無い、
                というのが #1778799。(以降繰り返し同じ)

                あなたには全体として違った行為に見えているようだけれども、
                誰のどういう行為が法に拘束されているのか少しは考えてくださいな。

              • なるほど。私は、#1779107 [srad.jp]以下の流れで、「私的複製を他人に依頼する事はNG」であることに納得していない人がいるようなので、その点を根拠を挙げて解説しただけなんですが、その元からして論点がずれてるって話ですか。

                で、

                > 回覧状態で回ってきたオリジナルからコピーをとるのはあくまで「使用する者」になるから、
                > 私的複製が許可される、従って実効性がない

                確かに、借りてきた側は、借りてきたものを自分で複製すれば、それは「私的複製」になるでしょう。
                ですが、貸した側は、借りた側が複製した時点で、自身の行った「複製」が私的複製の範囲を超えた用途に使われることになり、
                そこから遡って「貸した側の行った複製行為」が私的複製ではなくなります。

                まあ、末端だけは合法ってのは(ちょっと前までの)ダウンロードは合法である、というのと同じような話です。
                末端だけはコピーし放題になるので完全に問題が解決するわけではないですが…

                親コメント

皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー

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