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選挙期間中でも「音声Twitter」なら違法ではない?」記事へのコメント

  • 第十三章 選挙運動(第百二十九条―第百七十八条の三)
    http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html#10000000000130000000... [e-gov.go.jp]

    こんだけ事細かに選挙運動のやり方について規定されてるんだし、書いてないことはやっちゃいけないと判断するのが妥当ではなかろうか

    • by Anonymous Coward on 2010年06月26日 4時43分 (#1785887)

      第百四十三条
      2  選挙運動のために、アドバルーン、ネオン・サイン又は電光による表示、スライドその他の方法による映写等の類を掲示する行為は、前項の禁止行為に該当するものとみなす。

      と明確に書いてある以上、「第百四十三条の一~五に書かれた文書図画以外は使えない」が正解だと個人的には思うので、
      「文書図画に含まれない≠公職選挙法違反にならない」のでは?

      親コメント
      • by Anonymous Coward
        選挙の演説を、ちゃんとパワポとか使ってポイントを示しながらやってもらいたいと思うのだが、そこも公選法で縛られてるのか。知らんかった。

にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー

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