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ワシントンで公共の場なら盗撮OKの判決」記事へのコメント

  • 「スカートというモノが、物理的に中を覗けてしまう構造になっているからしょうがない。
    中を見られたくなければスカートを履くな」
    って事を言ってるように思えますね。イヤな世の中になったもんだ。

    いえ、私も男ですから、積極的に覗くとかどうとか以前に、見える見えないに係らずスカートの裾がひるがえる様には胸ときめかせるものがあるんですが……
    • てゆか (スコア:0, おもしろおかしい)

      by Anonymous Coward
      スカートってもともとそーゆーもんじゃないのか。セックスアピール目的の衣装ということで。
      下から見れば覗ける構造なのを解かっていながら、覗かれるのが嫌ってこと自体アレ。
      • セックスアピール目的の衣装といったって、それはスカートを着用した外観がもたらす効果をねらってのものでしょう。
        別に、覗かれることによってその目的が達成されるのを期待して着用している訳じゃないと思うのだが。

        だから、

        下から見れば覗ける

        • by Anonymous Coward
          急な階段などでは、見ないようにするために妙な苦労を強いられます。

          #見たいようなものでもないですし・・・
          • by Anonymous Coward
            無理に見るのが犯罪ならば、
            逆に言えば、階段などで勝手に見えちゃうものは、
            わいせつ物陳列罪を適用すべきですよね。
            • by Anonymous Coward on 2002年10月07日 11時51分 (#178767)
              > わいせつ物陳列罪を適用すべきですよね

              刑法第百七十五条によると
              「わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列」という条件になっているんですよね。
              女性の着衣中の下着が隠しきれていないという状態に対して、「その他の物」を「公然と陳列」といえるのかどうか。見えたり隠れたり微妙な下着が「公然と陳列」にあてはまるのか専門家の意見をききたいところです(何の専門家?)

              わたしとしては下着を見せるという行為がたとえ陳列でなくとも、その行為自体に対して「第百七十四条公然わいせつ」を適用して有罪にもちこんでほしいです。

              全裸で街を走れば「公然わいせつ」で逮捕でしょう。でもパンチラはそれよりワイセツ度が高いんですよ。オヤカタヒノマルは「チラリズム」を分かってらっしゃらない。見えそうで見えないけどたまに見えるという微妙な状態を見せつけるから、人は「もっと見たい」という気になるんですよ。そういう高度なセックスアピールを公共の場で許しているから性犯罪者が次々と作り出されるんです。おとり捜査同様人道にも反します。
              これは犯罪ですよ。すでにその犯罪で被害がでてますし。普段まじめな警察官や教職員を強制的に性的な興奮をさせ、ムラムラとしてついうっかり盗撮してしまうような道に引き摺りこむこと自体、国の根底を揺るがす大罪だと思うのです(笑)。

              そこまでいかなくても軽犯罪法「二十 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」は適用してほしいです。見るのはいいが撮るのも触るのも駄目だなんて嫌悪の対象ですよ。

              だいたい見せつけておきながら「見るのはいいが撮るのは駄目」だなんて「お前は軍事施設かよ」と突っ込みを入れたい。
              もっとも、次の世代の兵士を作成するという機能面から見れば(いいかげん略)。

              ま、というわけで、ミニスカは犯罪ですという主張の元、それの撮影は犯罪の証拠を記録しているにすぎないという詭弁を正当化するためにも、ワシントン州の判決を強く支持する!
              親コメント

あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall

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