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アメリカ合衆国の変な法律」記事へのコメント

  • by esuyan (7005) on 2010年07月02日 12時24分 (#1788993)

    未だに決闘法 [wikipedia.org]があるのがびっくりする。
    もっとびっくりするのは現在でもたまにこれでの逮捕者が出るということだったりする。

    • by Sakura Avalon (12557) on 2010年07月02日 16時46分 (#1789219)
      計量法も凄いです。インチ表記やら尺寸表記の定規を作っても売ってもいけない。現在でも有効なんですが、今は輸入品やら「メートル法も併記」したものは法律を無視して目こぼしするという事でスリ抜けてるそうです。永六輔 [exblog.jp]氏らのおかげだそうで。

      #マンガ「とろける鉄工所」読んで初めて知った。
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      • 尺とかいっても、地域で差があったり使う職業で異なっていたりしましたからね。
        高麗尺曲尺鉄尺竹尺鯨尺呉服尺とかね。
        でもって、尺貫法で一応、決めたのだけど、相当あとまで異なったモノが物差しが流通されていて、
        それを使われると取引とかで問題がでてくるので使わせない様にしようと考えたんだと思いますよ。

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      • by Anonymous Coward on 2010年07月02日 17時27分 (#1789258)
        揚げ足取りですが、「定規」は線を引くものであって、長さを測るものでは無いです。
        「尺寸表記の定規」を売ってはいけないというのも抜け道はあって、
        所謂尺寸単位の「ものさし」には単位をつけずマークだけで売ってるのはこのためです。
        ちなみに、計量法で規制されている長さを測るものは「タクシーメーター」だけだった気もします。

        基本的にSI単位に統一で困ったのは圧力の[kg/cm^2]禁止。
        Pa表記でたかだか2%の丸めで済むと思いきや、人命に係わるのでそう簡単にいかず・・・
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      • 逆ですよ。
        尺寸を許容してるとモノによる差が出てくるので、メートル法を基準にすることにしたのですが、現実には大工さんとか尺寸で仕事をする人も多かったので、併記を許容することにしたのです。

        彼は、より客観的な基準(メートル法)を制定することで、古来の文化(尺寸法)も正確に記述することができるはずなのに、表向きの使用禁止ってとこに噛みついて場を荒らしただけですね。

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      • by Anonymous Coward
        装飾用としても販売できないのでしょうか
      • by Anonymous Coward

        一升瓶も「いっしょうびん」という名前の1.8リットルの大きさのビン、
        という解釈で問題ない事になっているとか。

        それはともかく、長さのインチや尺寸は使う機会があるので理解していますが、
        単位の繰り上がりがそろっていないとわかりにくくて仕方がない。

        10寸→1尺、 6尺→1間
        12インチ→1フィート、3フィート→1ヤード

        メートル法を推し進めるにあたってしょうがなかったのかな、という気はします。

    • by Anonymous Coward on 2010年07月02日 12時44分 (#1789029)
      >もっとびっくりするのは現在でもたまにこれでの逮捕者が出るということだったりする。
      だから今だに法律が要るんでしょう。
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      • by Ambitious Coward (31380) on 2010年07月02日 17時48分 (#1789276)
        決闘罪、明治に制定されてから、ずーっと適用事例がなかったのが、ここにきて使われたからニュースになったんじゃなかったでしたっけ。
        で、一度使われると、傷害なんかで立件できない時に便利ということが分かって、ここ数年たまに適用事例が出てるとかだったような。
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      • by Anonymous Coward
        しかも逮捕のされ方が非常に香ばしい(笑)
        • by Anonymous Coward

          逮捕された後のコメントはみんな一緒だけどな

          「決闘罪になるとは思わなかった」

          • by Anonymous Coward

            印紙犯罪処罰法
            第1条
            行使ノ目的ヲ以テ帝国政府ノ発行スル印紙又ハ印紙金額ヲ表彰スヘキ印章ヲ偽造又ハ変造シタル者ハ五年以下ノ懲役ニ処ス

            第4条
            本法ハ何人ヲ問ハス帝国外ニ於テ第一条又ハ第ニ条ノ罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用

    • by Anonymous Coward

      少年法が未だに存在するのも驚きですよね。
      元々は戦後のゴタゴタで、やむを得ず軽犯罪(ひったくりとか食い逃げとか)
      を行わざるを得なかった時代に、
      成年になったあとで、そのようなことを前科とするのはいかがなものか?
      ということで制定された法律のはずなのですが。

      もう必要無いじゃん。

      • by Anonymous Coward
        現在(例えば成年なら死刑になりうるような)犯罪をしちゃってまだ審判を受けていない少年や、すでに少年審判で何がしかの処分を喰らってる人達を、憲法39条に違反せずに遡及処罰できちゃうようになるからちょっとマズい。

192.168.0.1は、私が使っている IPアドレスですので勝手に使わないでください --- ある通りすがり

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