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著作権は、表現を守るもの。アイディアやプロットそのものは保護されない。
小学館の発表にある
著作権は、あくまでも作品の「創作的表現」を守るものであり、そうした創作的表現を真似しない限り、先行する文献から実在の事件を学んで作品に利用することは許されます。そうでなければ、いかなる社会的事件でも、最初に報道した記者やライターが独占できることになり、報道機関の活動は根底からくずれ、社会の自由な文化活動は著しく阻害されてしまいます
というあたりが肝腎。担当は福井健策弁護士。
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192.168.0.1は、私が使っている IPアドレスですので勝手に使わないでください --- ある通りすがり
著作権が守るもの (スコア:5, 参考になる)
著作権は、表現を守るもの。アイディアやプロットそのものは保護されない。
小学館の発表にある
というあたりが肝腎。担当は福井健策弁護士。
司馬**の著作 (スコア:0)
司馬遷とか司馬遼太郎の作品なんてのは、作者の創作部分に関しても
歴史的事実と思われてしまい、その後の作品に使われちゃったり。
創作部分まで同じだったらパクリと判断していいんじゃないかな。
Re:司馬**の著作 (スコア:1, 参考になる)
なぜならパクリという言葉が意味するところは大抵著作権侵害よりもはるかに範囲が広く、
法的な問題性を蔑ろにして道義的問題として扱われることが多いからです。