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著作権侵害によって失敗に終わった創作物って何かある ?」記事へのコメント

  • 著作権者は損をするけど
    模倣によって市場は拡大・進歩するような気が。

    日本だって著作権侵害をしまくって
    先進国まで、のし上がってきた訳で。

    むしろ既得権益の保護が
    創作の失敗なのではないかと。

    • Re: (スコア:3, すばらしい洞察)

      日本だって著作権侵害をしまくって
      先進国まで、のし上がってきた訳で。

      工業デザインの分野での模倣はいっぱいありそうですが、著作物の分野での侵害って具体的にどういったものがありましたっけ?

      「しまくって」というほど何かあったか、というとあんまり思いつかないのですが。

      • by Anonymous Coward
        他に思い出したけど、商標やブランドで有名なのは
         『ポパイ事件』 と 『Dog Town』
        前者は商標関係の教科書や判例集で必ず出るくらい有名だし、
        後者はアメリカのストリート系ブランド Dog Town を岡山の某社が
        無断でブランド利用・生産・販売していたのだけど、当然アメリカの
        本家から日本で訴えられたわけです。しかし判決は日本側の勝訴。
        国内で無名(と裁判所的にはされた)なブランドを著名にして販売力
        を持つに至らしめた営業努力は本家のブランドとしての威光を実質的
        に用いずに独自に行って、国内でブランド化したものだからという
        趣旨の判決だったと記憶してます。

        今の中国がやってることと全く同じ構図ですが、コレ、90年代後半の事例で、
        決して古いとは言えない時代の話です。
        • by mocchino (13752) on 2010年07月15日 17時14分 (#1795842)

          それは商標権の侵害の疑い?で著作権の侵害でないので例としてふさわしくないかと
          服のデザインをぱくってたら有罪になっていたでしょうけどね

          商標権の場合は無名なのか有名なのか偶然の一致なのか
          盗用なのかを証明する必要があるって事でしょう

          有名であれば、盗用かどうかの証明は不要でしょうけど
          無名の場合は盗用の証明自体が難しくなる事例ですな
          CM等で盗用元の製品である旨うたってれば簡単でしょうけど

          親コメント
          • by Anonymous Coward
            ACで上のコメントを書いた者です。
            話の流れは文化的なものをパクッたかどうかなので例示したのと、それを裁く法律が便宜上、
            議論や問題点を部分に分ける形で商標法と著作権法を適宜運用しているだけですよね。

            当時その業界にいたので割とよく知っているのですが、ロゴや服のデザイン・テイストは
            まんまコピーして使っていたわけです。日本にはコピーの歴史が無かった的なスタンスは、
            正直捏造です。Dog Town は米社と裁判にまでなった目だった事例のひとつというだけで、
            西欧ブランドのパクリは 10 年くらい前の日本でも当たり前と言えたほどのことですよ。
            # 逆に言う
            • by mocchino (13752) on 2010年07月16日 14時52分 (#1796360)

              >そもそも裁判で商標しか争点にならない場合には、デザインで "有罪" など、手続き上発生しないのです。

              訴えた側が「商標」としての裁判しかしなかったって事でしょうか?
              そうすると「デザイン」や製品ロゴの著作物まで及ばなかったのは納得なのですが
              著作権侵害ネタには不適当なのかなと

              むしろ

              >当時その業界にいたので割とよく知っているのですが、ロゴや服のデザイン・テイストは
              まんまコピーして使っていたわけです。日本にはコピーの歴史が無かった的なスタンスは、正直捏造です。

              こっちの事例の方のが参考になるかと
              著作物侵害してたけど「商標権」で訴えたから負けた事例になるのか
              「著作権侵害」で訴えたのに負けた事例となるのかは訴えた方次第ですが

              >商標は大抵民事なので "有罪" は無いのと、不正競争防止法(刑事)は当時のこの程度の
              > 海外ブランドに適用される可能性はほぼ完全にゼロだったと言えます。

              あぁ確かに著作権法は民法だから確かに刑事事件にはなりませんね
              ゆえに有罪にはならない
              つい民法でも有罪って使っちゃうのは悪いところだなぁ

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