コメント: Re:ぷにコンは任天堂が先に作った (スコア 5, 参考になる) 119
そう、このストーリーを読んでる人は大体勘違いしてるけど、ゲームの特許権侵害じゃなくて、特許の特許権侵害を訴えてるのが発端。具体的に言うと、これ
https://ipforce.jp/patent-jp-B9-5838281
おそらく、任天堂はこれを放置すると、自分が持ってる特許に基づいたゲームを出せなくなる。
アナウンス:スラドとOSDNは受け入れ先を募集中です。
そう、このストーリーを読んでる人は大体勘違いしてるけど、ゲームの特許権侵害じゃなくて、特許の特許権侵害を訴えてるのが発端。具体的に言うと、これ
https://ipforce.jp/patent-jp-B9-5838281
おそらく、任天堂はこれを放置すると、自分が持ってる特許に基づいたゲームを出せなくなる。
提携カード込みだと、クレディセゾングループかな。
クレディセゾン 2017年度第2四半期 決算説明資料
http://corporate.saisoncard.co.jp/wr_html/ir/data/jp/avmqks000000ahb6-att/avmqks000000ahcr.pdf#page=38
いろんなコメント読んでてわかったけど、これはユーザが模倣品を買ってしまうことを防ぐ仕組みじゃなくて、模倣品を買ったユーザが正規の窓口に苦情を言ってきたとき
「シール確認しましたか?してない?それじゃあ偽物ですね。そんなのウチ知ったことじゃないです。は?先に確認ができない? いやいやそれをうちに言われてもしらんし(笑)」
みたいに責任を回避する仕組みなんだな。
むしろ先に確認ができると仕組みがバグったとき客を逃してしまって大変なんだ
ある。信販ってやつね。
いずれも手数料はかかるがとりあえず置いといて
#本当は置いておいちゃだめだけど
まず、一応、クレカがそれ。予約した段階で枠確保、正規のキャンセルがあった場合には解放、無断で来なかった場合も請求。当然クレカでないと無理だし、この方式のため、VISAとかクレカのブランドがついてても、デビットカードやプリペイドでは単に先払いになってしまうため無理なのが欠点。そのためあらかじめ仮払いできる耐力が無い、例えば学生とかは無理だね。
次に、間に信販会社を間に入れて1回払いにさせると言う方法がある。高額商品の販売では希にあるかと。小売店は手数料を支払う代わりに、顧客が未払いで逃げた場合には信販会社から支払いを受けられる。
一方で、信販会社は地の果てまでも追いかける、と同時に、いわゆるブラックリストに記載されるので、少なくとも逃げ得は無理。連中は効率よく取り立てる仕組みを持ってるので、少額でもガンガンやれる。
当然審査が必要だが、小売の場合は簡易な身分の照会程度で済ましてしまう事もある。ただし、手数料がかなり高いし、学生さんとかだと与信が無理かも知れない。
#ただし、クレカや信販の場合、一回払い契約で客が支払わないとなると
#客が払うまで支払われない、あるいは一部しか支払われないという契約も
#存在するらしいので注意。それでも自分で取り立てるよりは確実
さらに規模が大きくなれば、一応取引信用保険というものがある。ただしこれは相手が倒産や法的整理などに入った場合だけなんでちょっと別かなあ。
でもこれをもう少しライトに掛け捨てにして、バックレられた場合に保障する保険とかできてもいい気がする。
あと、予約サイトが債権の買い取りとかやると、下手すりゃ債権回収業(サービサー)登録が必要になるのでかなりハードルが高いんでは。
その方式をやるなら、予約サイトが完全に予約をする方式で、その下請けとしてお店がサービスを提供する形にしないとだめじゃないかと。すると別の問題も発生するような気がする。
つうわけで、できるとしたら、自社予約サイトを通して実施した場合で、顧客が逃げた時限定で支払われる保険を保険会社と開発するぐらいじゃないかと。
亜美、飛んじゃう!
#もっと古い
普通、致死量という場合は半数致死量の略だから、
箱を開けてみるまでは死んでいる状態と生きている状態が重なり合って存在する。
実在していない方がいいのに!
えっ?それどこの特許法?そんな義務何条に書いてある?
日本の特許法では特許権者・専用実施権者の意思と関わりなく実施権(通常実施権)を得る規定がいくつかあることにはありますが、
・法定通常実施権 職務発明以外は基本的に将来他人の特許に抵触することを知りえない状況で実施していたのを救済するもの
・職務発明(35①) 職務発明の場合発明者にも実施権を与える
・審査請求期間徒過後救済が認められるまでの間の実施(48の3⑧)
・先使用権(79) 出願より前に独立して発明、実施していた
・特許権移転登録前実施(79の2) 発明者を騙って権利取得していた者からの許諾
・中用権(80) ダブってたんで無効になった特許の関係者
・意匠権満了後(81・82) 先・同日に出願された意匠権と特許権がダブった場合、意匠権者は特許関係なしに実施できるど、意匠権が先に切れた場合
・再審請求の登録前の実施(176) 無効とされた→再審で復活した場合の無効期間中に実施した人の救済
・裁定通常実施権 伝家の宝刀扱いで、裁定で認められたケースなし
・不実施(83)
・利用関係(92) ある特許が別の特許等を利用しないと実施できない場合
・公益上必要な場合(93)
(かっこ内は特許法の条文番号)
該当しそうなのは92条くらいだけど、裁定としては認められたことないし。クロスライセンスの協議に使われる(92①②)のはあるけど
独占が認められず金払えば使えるならこんな規定いらんし
飲食店ドタキャン問題は原因は客のモラルだけど、解決のための最大の障害は前金支払いの手段、オンライン決済のハードルの高さにある。
客にしてみれば宴会の予約にいちいちクレジットカード決済はしていられないし、大学生なんかだとそもそもクレカ持ってないというケースもありうる。そして、クレカもってないような連中がもっともドタキャンやらかすから手詰まりになっていた。
でも、ぴあならコンビニ端末から現金購入できるから、決済問題は事実上解決する。飲食料金とは切り離して予約金の形でぴあでチケット販売して、会計時にキャッシュバック+予約特典をってのは本当にうまいやり方を考えたものだなと思う。
党のエライさんの関係者(孫とか?)が引っかかったりしたのかな。
身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人